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更新日:2025年8月29日

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市民センターと公民館の貸室一体化について

本ページは「市民センターの新しい貸室制度について」に記載されていた市民センターと公民館の貸室一体化に関する内容を掲載しています。市民センターの貸室に関する情報は市民センターの貸室ポータルページをご確認ください。

1:市民センターの新しい貸室制度について

2025年4月1日から市民センターと公民館を一体化し、貸室の使用方法が変更となりました。今回の変更では、サークル団体等の優先使用を確保しつつ、個人や営利等による新たな施設使用が可能になります。また、藤沢市公共施設予約システムがリニューアルされ、それに伴う使用者登録のオンライン化や施設使用料支払いのキャッシュレス化など、使用者の利便性向上を図ります。

2:市民センターと公民館の一体化が始まります!

人口減少や少子超高齢化、生産年齢人口の低下が見込まれる中、今後、より良い市民サービスの提供と地域づくりを一層推進する必要があることから、市民センターと公民館を一体化し、施設使用の範囲を拡充するとともに、地域業務と公民館業務の一体的な取組を行います。併せて、生活の困りごとをはじめとした多様な福祉的課題への相談支援体制の構築など、誰もが気軽に立ち寄れる地域住民にとって一番身近な施設をめざします。

(1)市民センターの新しい体制について

ア 執行体制

これまでは市民センターと公民館の併設館や、単独館、分館など、複数の施設が混在していましたが、 市民センターと公民館を一体化し、すべての公民館施設を市民自治部の所管とするとともに、職員についても市民自治部の所属とします。また、単独公民館である藤沢・村岡公民館については、立地条件等を踏まえ行政窓口機能は設けない一方、ICTを活用した証明発行機能を検討するとともに、地域のコミュニティ拠点施設としての統一性を高めるため、名称は市民センターとします。

イ 地域業務と公民館業務の一体的な取組

同一の職員が地域業務と公民館業務を一体的に担うことで、地域の課題を意識した事業や講座を展開し 、学びと活動の更なる連動を図るとともに、双方の使用者と顔の見える関係性を深め、新たな担い手の発掘や人材育成につなげます。

ウ 事業・講座の実施

これまで行ってきた事業や講座については、既存の取組をベースに、さらに地域における課題等の解決につながるよう、市民センター条例に位置付け、教育委員会の意見も聴きながら引き続き実施していきます。

エ 市民センターを中心とした地域福祉の推進

地域共生社会の実現に向けた地域づくりを進めるために、顔の見えるネットワークを強化するとともに 、複合化・複雑化した福祉的課題に対して、包括的な相談・支援体制の構築を図ります。

※藤沢市民センターは福祉窓口の設置がありません。

(2)施設使用の拡充について

サークル団体等の優先使用を確保しつつ、個人や営利に関する施設使用を可能にするなど、使用の幅を 広げることで使用率の向上を図るとともに、所要の整理を行うなど、多様な使用による関係人口の創出 を図ります。併せて、「藤沢市民センター・労働会館等複合施設」について、労働会館施設の多目的室及び会議室を市民自治部の所管とすることで施設使用の統一性を高めます。また、ネーミングライツなど歳入確保に向けた取組を検討します。

(3)使用区分について

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2025年4月1日以降の使用区分の詳細については市民センター貸室の使用区分をご参照ください。

情報の発信元

市民自治部 市民自治推進課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3516(直通)

ファクス:0466-50-8407

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