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ページ番号:34530

更新日:2025年8月29日

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市民センター貸室使用時の禁止事項・遵守事項

使用の許可をできない場合

次のような場合には市民センター貸室の使用の許可ができません。

(1)危険物を使用する催物で災害の発生するおそれがあると認められるとき
(2)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(3)施設又は付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき
(4)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
(5)会食を主たる目的とした使用
(6)代表者が成人でないとき※個人登録者が未成年の場合も使用を許可できません。
(7)代表者は成人であるが、代表者又は成人の指導者、保護者の同伴なく当日中学生以下のみで使用するとき
(8)地域活動団体で申請時において使用する施設の当日の使用人数(活動人数)が5人未満であるとき
(9)(1)から(8)のほか、施設長が支障があると認めたとき

遵守事項

ご使用される際には次の遵守事項をご確認ください。

(1)職員の許可なく次に掲げる行為をしないこと。
ア 壁、柱、窓、扉等にポスター、看板、旗、幕その他これらに類するものを掲げ、若しくははり付け、又はくぎ類を打ち付けること。
イ 火気を使用すること。
(2)危険物若しくは不潔な物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(3)指定の場所以外の場所で飲食しないこと。
(4)騒音、怒声等を発すること、暴力を用いることその他の他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5)その他職員の指示に従うこと。

使用上の注意事項

その他、使用上の注意事項となります。

(1)原則として、施設内での食事は禁止します。ただし、やむを得ず食事をとる必要のある場合は、事前に施設長の承諾を得てください。
(2)敷地内は禁煙です。
(3)酒気を帯びての入場及び施設内への酒類の持ち込みは禁止とします。ただし、地域の交流を深めるための地区賀詞交換会はこの限りではありません。
(4)収容人数は、使用施設の所定人員を超えないでください。
(5)使用後は清掃等を行い、ゴミはすべてお持ち帰りください。

(6)前号に掲げるもののほか、市民センター職員の指示に従い、施設の使用が終わったときは当該職員に報告してください。

情報の発信元

市民自治部 市民自治推進課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3516(直通)

ファクス:0466-50-8407

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