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更新日:2025年9月2日

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市民センター貸室の使用区分・要件について

2025年4月1日から市民センターと公民館を一体化し、貸室の使用方法が変更となりました。今回の変更では、サークル団体等の優先使用を確保しつつ、個人や営利等による新たな施設使用が可能になります。

目次

1:団体の使用区分・要件

区分 要件
地域活動

(1)市内に拠点を置き、自主的に運営されている団体もしくは不特定かつ多数の者の利益の増進に寄することを目的としている法人で、次のいずれにも該当する方

ア 構成員人数が5人以上で、うち半数以上が市内在住者であること
イ 1.会則または規約と2.名簿を備えていること
会則または規約には、名称及び目的、事業内容、役職、会計(会費等)等が記載されていること

参考)不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とした法人について
・例として、特定非営利活動法人、公益財団法人、社会福祉法人などが該当します。
・上記に該当する法人でも参加者や事業内容によっては「一般」「営利」の区分に該当する場合があります。

(2)藤沢市市民活動推進センター及びプラザ六会の登録団体
「地域活動」としての登録・使用は六会市民センターに限定されます

一般

地域活動団体、営利どちらにも該当せず、次のア、イのいずれかの条件を満たす方

ア 市内に拠点を置く企業
イ 構成人数が2人以上で、うち半数以上が市内在住者である団体(名簿を備えていること)

営利

次のア~ウのいずれかに該当する方

ア 物品の販売、商品の宣伝、入場料又は受講料を徴収する催物、その他これらに類する営利を目的とするもの
イ 市外に拠点を置く企業
ウ 構成人数が2人以上でうち半数以上が市外在住者である団体

※営利使用の際は必ずこちらをご確認ください(PDF:510KB)

2:個人の使用区分・要件

区分 要件
一般

市内在住の個人(成人)で「営利」に該当する使用をしない方

営利 

アまたはイのいずれかに該当する方(成人)

ア 物品の販売、商品の宣伝、入場料又は受講料を徴収する催物、その他これらに類する営利を目的とする活動を行う方
イ 市外在住者

※営利使用の際は必ずこちらをご確認ください(PDF:510KB)

3:登録時の添付資料

区分 対象者 添付資料
地域活動  団体

・代表者の本人確認書類
・構成員名簿※構成員名簿様式(エクセル:18KB)
※氏名、住所(6人目以降は市区町村名まで)、電話番号(5人目まで)、役職等を記載
・会則又は規則※地域活動団体会則例(エクセル:42KB)
※団体の名称、目的、事業内容、役職、会計(会費等)等を記載

※不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とした法人が「地域活動」として登録する場合
・団体と同様に「本人確認書類」「構成員名簿」「会則又は規則」が必要です。
・なお、本人確認書類は名刺で構いません。
・また、市民センターでどのような活動を行うかわかる資料を添付してください。

一般 団体 ・代表者の本人確認書類
・構成員名簿※構成員名簿様式(エクセル:18KB)
※氏名、住所(6人目以降は市区町村名まで)、電話番号(5人目まで)、役職等を記載
個人 ・本人確認書類
法人
企業

・代表者の本人確認書類※担当者の名刺でも可
・会社の概要が確認できる資料

営利 団体

・代表者の本人確認書類
・構成員名簿※構成員名簿様式(エクセル:18KB)
※氏名、住所(6人目以降は市区町村名まで)、電話番号(5人目まで)、役職等を記載

個人 ・代表者の本人確認書類
法人
企業

・代表者の本人確認書類※担当者の名刺でも可
・会社の概要が確認できる資料

4:どの使用区分に該当するかご不明な場合について

次のフローチャートを確認してください。

dantai

kigyou

kojin

5:イベントや講演会等を開催する場合について

EVENT

 

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市民自治部 市民自治推進課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3516(直通)

ファクス:0466-50-8407

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