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更新日:2025年6月18日

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市民センターの新しい貸室制度について

2025年4月1日から市民センターと公民館を一体化し、貸室の使用方法が変更となりました。今回の変更では、サークル団体等の優先使用を確保しつつ、個人や営利等による新たな施設使用が可能になります。また、藤沢市公共施設予約システムがリニューアルされ、それに伴う使用者登録のオンライン化や施設使用料支払いのキャッシュレス化など、使用者の利便性向上を図ります。

 

リンクをクリックすると、それぞれの説明箇所へ移動します。
 
  1. 使用区分
  2. 施設の使用時間
  3. 施設の使用ができない日
  4. 対象施設
  5. 使用申請方法
  6. 使用の許可をできないとき
  7. 使用料について
  8. 使用にあたっては次のことをお守りください
  9. メールアドレスについて

市民センターと公民館の一体化が始まります!
(市民センターの新しい貸室制度について) 

人口減少や少子超高齢化、生産年齢人口の低下が見込まれる中、今後、より良い市民サービスの提供と地域づくりを一層推進する必要があることから、市民センターと公民館を一体化し、施設使用の範囲を拡充するとともに、地域業務と公民館業務の一体的な取組を行います。併せて、生活の困りごとをはじめとした多様な福祉的課題への相談支援体制の構築など、誰もが気軽に立ち寄れる地域住民にとって一番身近な施設をめざします。

1 市民センターの新たな体制について

(1)執行体制

これまでは市民センターと公民館の併設館や、単独館、分館など、複数の施設が混在していましたが、 市民センターと公民館を一体化し、すべての公民館施設を市民自治部の所管とするとともに、職員についても市民自治部の所属とします。また、単独公民館である藤沢・村岡公民館については、立地条件等を踏まえ行政窓口機能は設けない一方、ICTを活用した証明発行機能を検討するとともに、地域のコミュニティ拠点施設としての統一性を高めるため、名称は市民センターとします。

(2)地域業務と公民館業務の一体的な取組

同一の職員が地域業務と公民館業務を一体的に担うことで、地域の課題を意識した事業や講座を展開し 、学びと活動の更なる連動を図るとともに、双方の使用者と顔の見える関係性を深め、新たな担い手の発掘や人材育成につなげます。

(3)事業・講座の実施

これまで行ってきた事業や講座については、既存の取組をベースに、さらに地域における課題等の解決につながるよう、市民センター条例に位置付け、教育委員会の意見も聴きながら引き続き実施していきます。

(4)市民センターを中心とした地域福祉の推進

地域共生社会の実現に向けた地域づくりを進めるために、顔の見えるネットワークを強化するとともに 、複合化・複雑化した福祉的課題に対して、包括的な相談・支援体制の構築を図ります。

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2 施設使用の拡充について

サークル団体等の優先使用を確保しつつ、個人や営利に関する施設使用を可能にするなど、使用の幅を 広げることで使用率の向上を図るとともに、所要の整理を行うなど、多様な使用による関係人口の創出 を図ります。併せて、「藤沢公民館・労働会館等複合施設」について、労働会館施設の多目的室及び会議室を市民自治部の所管とすることで施設使用の統一性を高めます。また、ネーミングライツなど歳入確保に向けた取組を検討します。

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市民センターの新しい貸室制度について

 1 使用区分

shiyoukubun

(1)地域活動団体
市内に拠点を置き、自主的に運営されている団体若しくは不特定かつ多数の者の利益の増進に寄することを目的としている法人で、次のいずれにも該当するもの

ア 構成員人数が5人以上で、うち半数以上が市内在住者であること
イ ①会則または規約と②名簿を備えていること
※会則または規約には、名称及び目的、事業内容、役職、会計(会費等)等が記載されていること

(2)一般
 地域活動団体、営利どちらにも該当せず、次のア~ウのいずれかの条件を満たすもの

ア 市内に拠点を置く企業
イ 市内在住者の個人
ウ 構成人数が2人以上で、うち半数以上が市内在住者である団体(名簿を備えていること)


(3)営利 ※営利使用の際は必ずこちらをご確認ください(PDF:510KB)

ア 物品の販売、商品の宣伝、入場料又は受講料を徴収する催物、その他これらに類する営利を目的とするもの
イ 市外に拠点を置く企業
ウ 市外在住者の個人
エ 構成人数が2人以上でうち半数以上が市外在住者である団体

 2 施設の使用時間

(1)午前9時から午後10時までです
(2)使用時間区分は次の6区分です※使用時間は鍵の受け渡し、準備、現状回復の時間等を含む

ア 午前9時から午前11時
イ 午前11時から午後1時
ウ 午後1時から午後3時
エ 午後3時から午後5時
オ 午後5時から午後7時
カ 午後7時から午後10時

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 3 施設の使用ができない日

(1)年末年始(12月28日から翌年の1月4日)
(2)毎月第3月曜日(その日が祝祭日に当たる場合は、第2月曜日)
(3)施設管理上、使用できない日があります。

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 4 対象施設

六会市民センター・片瀬市民センター・明治市民センター・御所見市民センター・遠藤市民センター・長後市民センター・辻堂市民センター・善行市民センター・湘南大庭市民センター・湘南台市民センター・鵠沼市民センター・藤沢市民センター・村岡市民センター・片瀬しおさいセンター・済美館

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 5 使用申請方法

(1)市民センターを使用する場合は、パソコンやスマートフォンを使用してインターネットに接続し、「藤沢市公共施設予約システム」(外部サイトへリンク)を使用して申請をしていただきます。システムの操作に係る詳細は以下のページをご覧ください。

(2)使用については、「抽選」と「随時予約」の2種類があります。
抽選対象施設は、「団体施設使用登録」で登録された市民センターのみが対象です。

ア 抽選の方法(地域活動団体のみ)
(ア)申請期間
使用日の属する月の3月前の1日から14日までです。
(イ)申請方法
藤沢市公共施設予約システムからご登録された施設、部屋、日にち、時間を指定してお申し込みください。
(ウ)申込可能区分(コマ)数・当選区分(コマ)数
抽選申込区分数・・・・最大12区分まで
当選区分数・・・・・最大8区分まで
市民センターの予約コマ数については、使用月の2月前までは抽選予約、随時予約合わせて「8コマのみ」です
(エ)抽選日・抽選方法
使用日の属する月の3月前の15日に藤沢市公共施設予約システムで自動抽選します。なお、抽選結果については、15日以降、藤沢市公共施設予約システムの予約確認画面から確認できます。

(例)2025年4月と5月分の抽選申込スケジュールff

 

イ 随時予約について
随時予約時には、登録した市民センター以外の市民センターも予約可能となります

(ア)申請期間
・地域活動団体・・・・使用日の属する月の3月前の16日午前9時から使用日まで
・一般、営利・・・使用日の属する月の2月前の1日午前9時から使用日まで
※使用日とは、使用する使用時間区分の直前までを指します
※使用登録が完了していない場合、使用日当日に予約することはできません
※土・日・祝日及び平日午後5時15分以降は、公共施設予約システムの操作説明は行っていません

(イ)申請方法
藤沢市公共施設予約システムからご希望の施設、部屋、日にち、時間を指定してお申し込みください。
※営利の詳細につきましては、こちらをご覧ください。(PDF:510KB)

貸室

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 6 使用の許可をできないとき

(1)危険物を使用する催物で災害の発生するおそれがあると認められるとき
(2)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき
(3)施設又は付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき
(4)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき
(5)会食を主たる目的とした使用
(6)代表者が成人でないとき
(7)代表者は成人であるが、代表者又は成人の指導者、保護者の同伴なく当日中学生以下のみで使用するとき
(8)地域活動団体で申請時において使用する施設の当日の使用人数(活動人数)が5人未満であるとき
(9)(1)から(8)のほか、施設長が支障があると認めたとき

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 7 使用料について

各部屋の使用料は施設・部屋によって異なります

(1)納付方法
使用料の納付方法はキャッシュレス決済または現金払いがあります。

ア キャッシュレス決済(クレジットカード・PayPay・d払い・aupay)
予約した月の1日から藤沢市公共施設予約システムでお支払いできます。メールアドレスを登録済みの場合は、メールにて決済の案内が届きますのでそちらから支払い可能です。

イ 現金払い
市民センター貸室使用時に券売機で半券を購入し窓口にご提出ください。
減免対象の場合は市民センター職員が発行する納付書でご納付ください。
※営利使用の場合は、原則、キャッシュレス決済でお願いします

(2)既納使用料の不還付
貸室の使用料については原則返還できません。ただし、次のアからエの場合については、既納使用料を返還します。

ア 使用日当日の自然災害等で使用させることにより使用者に対し危険が予想される場合。
イ 使用日当日に施設側の都合により使用者に不利益を与えるおそれがある場合。
ウ 災害対応等及び選挙等、緊急やむを得ない必要により施設を使用する場合。
エ 施設長が必要と認めたとき。

(3)キャンセルについて
藤沢市公共施設予約システム内でキャンセルの手続きができます。ただし、使用する日の6日前以降のキャンセルを年度内に3回(3コマ分)するとペナルティとして30日間藤沢市公共施設予約システムでの予約ができなくなります。なお、荒天による避難所開設に伴う施設使用のキャンセルや猛暑における当日キャンセルについてはペナルティの対象外です。

また、ペナルティの対象となった場合にも藤沢市公共施設予約システムにログインして現在の予約状況を確認したり、団体情報等を変更することはできます。

(4)使用料の減免について
使用料の減免については次のFAQをご参照ください。

令和7年4月1日以降の市民センター貸室に関して、減免の条件と手続きを知りたい(外部サイトへリンク)

 

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 8 使用にあたっては次のことをお守りください

(1)原則として、施設内での食事は禁止します。ただし、やむを得ず食事をとる必要のある場合は、事前に施設長の承諾を得てください。
(2)敷地内は禁煙です。
(3)酒気を帯びての入場及び施設内への酒類の持ち込みは禁止とします。ただし、地域の交流を深めるための地区賀詞交換会はこの限りではありません。
(4)収容人数は、使用施設の所定人員を超えないでください。
(5)使用後は清掃等を行い、ゴミはすべてお持ち帰りください。

(6)前号に掲げるもののほか、市民センター職員の指示に従い、施設の使用が終わったときは当該職員に報告してください。

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 9 メールアドレスについて

藤沢市公共施設予約システムに新規で団体登録する場合、メールアドレスの登録が必要です。個人のメールを使用しない方法としては、団体でフリーアドレスを取得する方法があります

メールアドレスの登録がお済みでない団体について
2025年1月6日時点で前システムに登録されていた団体には、メールアドレスの登録なしでご使用いただけるようにユーザーID及びパスワードを配布しています。引き続きメールアドレスなしでもご使用いただけますが、キャッシュレス払いの支払いや予約等の案内が届きません。

メールアドレスの変更は公共施設予約システム(外部サイトへリンク)からお手続きできます。
 

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情報の発信元

市民自治部 市民自治推進課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3516(直通)

ファクス:0466-50-8407

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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