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更新日:2025年1月16日

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新しい貸室制度について

※2025年1月16日(木)13:00現在、システムトラブルにより「随時予約」の操作ができない状況が続いておりましたが、再開の目途が立ちました。
 なお、随時予約の再開につきましては、ご利用いただく皆様への十分な周知期間を設けさせていただく都合上、「2025年1月20日(月)9:00から再開」とさせていただきます。
 ご迷惑おかけしてしまい、大変申し訳ございません。何卒ご了承いただきますようお願い申し上げます。

 

 2025年4月1日から市民センターと公民館を一体化し、貸室の利用方法を変更します。今回の変更では、サークル団体等の優先利用を確保しつつ、個人や営利等による新たな施設利用が可能になります。また、2025年1月6日(月)から藤沢市公共施設予約システムがリニューアルされます。それに伴い、利用者登録のオンライン化や施設利用料支払いのキャッシュレス化など、利用者の利便性向上を図ります。

➤ 新システムのご利用はこちら(外部サイトへリンク)

貸室

これまでの公民館からの変更点についてはこちら(公民館ポータルページ

システム切替スケジュール

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1 利用区分

(1)地域活動団体利用
  ア 市内に拠点を置き、自主的に運営されている団体若しくは不特定かつ多数の者の利益の増進に寄することを目的としている法人で、次のいずれにも該当するもの。
            ・構成員人数が5人以上で、うち半数以上が市内在住者であること。
            ・会則、規約、名簿を備えていること。

(2)一般利用
      ア 市内に拠点を置く企業。
      イ 市内在住者の個人。
      ウ 構成人数が2人以上で、うち半数以上が市内在住者である団体。(名簿を備えていること)
      エ 営利利用に該当する使用をしないこと。

(3)営利利用 ※営利利用の際は必ずこちらをご確認ください。
      ア 物品の販売、商品の宣伝、入場料又は受講料を徴収する催物、その他これらに類する営利を目的とするもの。
      イ 市外に拠点を置く企業。
      ウ 市外在住者の個人。
      エ 構成人数が2人以上でうち半数以上が市外在住者である団体。(名簿を備えていること)

フロー

2 施設の使用時間

(1)午前9時から午後10時までです。
(2)使用時間区分は次の6区分です。※使用時間は鍵の受け渡し及び準備並びに現状に回復する時間等を含む。

      ア 午前9時から午前11時
      イ 午前11時から午後1時
      ウ 午後1時から午後3時
      エ 午後3時から午後5時
      オ 午後5時から午後7時
      カ 午後7時から午後10時

3 施設の使用ができない日 

(1)年末年始(12月28日から翌年の1月4日)
(2)毎月第3月曜日(その日が祝祭日に当たる場合は、第2月曜日)
(3)施設管理上、使用できない日があります。

4 対象となる施設

 六会市民センター・片瀬市民センター・明治市民センター・御所見市民センター・遠藤市民センター・長後市民センター・辻堂市民センター・善行市民センター・湘南大庭市民センター・湘南台市民センター・鵠沼市民センター・藤沢公民館(2025年4月1日から藤沢市民センター)・村岡公民館(2025年4月1日から村岡市民センター)・片瀬しおさいセンター・済美館

5 使用申請方法

(1)市民センターを使用する場合は、パソコンやスマートフォンを利用してインターネットに接続し、「藤沢市公共施設予約ポータル」(外部サイトへリンク)を使用して申請をしていただきます。システムの操作に係る詳細は以下のページをご覧ください。
         公共施設予約システムのリニューアルについて
  ・新システムの操作マニュアル(外部サイトへリンク)
  ・新システムのご利用はこちら(外部サイトへリンク)

(2)使用については、「抽選」と「随時予約」の2種類があります。

  ア 抽選の方法(地域活動団体のみ)
         (ア)申請期間
       使用日の属する月の3月前の1日から14日までです。
  (イ)申請方法
               藤沢市公共施設予約ポータルからご登録いただいた施設、部屋、日にち、時間を指定してお申し込みください。
  (ウ)申込可能区分(コマ)数・当選区分(コマ)数
               抽選申込区分数・・・最大12区分まで
     当選区分数・・・・・最大8区分まで
  (エ)抽選日・抽選方法
               使用日の属する月の3月前の15日に藤沢市公共施設予約ポータルで自動抽選します。なお、抽選結果につきましては、15日以降順次通知いたします。

ff

  

 イ 随時予約について
        (ア)申請期間
              ・地域活動団体使用・・・・使用日の属する月の3月前の16日から使用日まで。
          ・一般使用、営利使用・・・使用日の属する月の2月前の1日から使用日まで。
              ※使用日とは、使用する使用時間区分の直前までを指します。
              ※「随時予約開始時間」並びに「空き状況確認可能時間」は16日午前0時からです。
  

        (イ)申請方法
               藤沢市公共施設予約ポータルからご希望の施設、部屋、日にち、時間を指定してお申し込みください。
         ※営利利用の詳細につきましては、こちらをご覧ください。

貸室

6 使用の許可をできないとき

(1)危険物を使用する催物で災害の発生するおそれがあると認められるとき。
(2)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3)施設又は付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(4)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5)会食を主たる目的とした使用。
(6)代表者が成人でないとき。
(7)中学生以下の使用で、代表者又は成人の指導者、保護者を同伴しないとき。
(8)地域活動団体使用で申請時において使用する施設の当日の使用人数(活動人数)が5人未満であるとき。
(9)(1)から(8)のほか、施設長が支障があると認めたとき。

7 使用料について

各部屋の使用料は施設・部屋によって異なります。

※使用料についてはこちら(PDF:203KB)

(1)納付方法
  ア 使用料は藤沢市公共施設予約ポータル上でのオンライン決済、または使用する市民センターで納付してください。
  イ 納付方法は藤沢市公共施設予約ポータル上でのオンライン決済または券売機で使用券を購入し半券(提出用)を窓口に提出してください。ただし、券売機の故障等により使用券を購入できない場合は現金で納付してください。
  ウ 使用料の納付は、当日使用分のみとします。
         エ 減免された使用の場合は納付書で納付してください。

(2)既納使用料の不還付(ただし、次のアからエの場合については、既納使用料を返還します)                     
  ア 使用日当日の自然災害等で使用させることにより使用者に対し危険が予想される場合。
  イ 使用日当日に施設側の都合により使用者に不利益を与えるおそれがある場合。
  ウ 災害対応等及び選挙等、緊急やむを得ない必要により施設を使用する場合。
  エ 施設長が必要と認めたとき。

(3)キャンセルについて
  藤沢市公共施設予約ポータル内でキャンセルの手続きができます。(ただし、使用する日の6日前以降のキャンセル)については年度内に3回になるとペナルティとして30日間藤沢市公共施設予約ポータルでの予約ができなくなります。なお、荒天による避難所開設に伴う施設利用のキャンセルや猛暑における当日キャンセルについてはペナルティの対象外です。

8 使用にあたっては次のことをお守りください

(1)原則として、施設内での食事は禁止します。ただし、やむを得ず食事をとる必要のある場合は、事前に施設長の承諾を得てください。
(2)敷地内は禁煙です。
(3)酒気を帯びての入場及び施設内への酒類の持ち込みは禁止とします。ただし、地域の交流を深めるための地区賀詞交換会はこの限りではありません。
(4)収容人数は、利用施設の所定人員を超えないでください。
(5)使用後は清掃等を行い、ゴミはすべてお持ち帰りください。
(6)前号に掲げるもののほか、市民センター職員の指示に従い、施設の使用が終わったときは当該職員に報告すること。

9 お役立ち情報

新たにお使いいただく予約システムのIDは、メールアドレスとなっています。そのため、サークル団体などで、メンバーでIDとパスワードを共有したい場合に、代表者等の個人のメールアドレスを共有したくない場合などについては、次の方法が考えられます。(いずれも手法の一つをご紹介しているものであり、推奨しているわけではありません)

(1)予約内容や結果が閲覧できればよく、キャッシュレス決済も利用しない場合
1月6日現在、既存で登録された団体には、予めIDとパスワードを別途お知らせしていますので、その通知に記されたIDであるメールアドレスは変更しない方法があります。 またはダミー(●●@●●.●●形式であればメールアドレスとして認識します)のアドレスを入力することで解決します。ただし、システム側からの通知は一切受け取ることができないことにご留意ください。


(2)フリ-アドレスを利用する
自由にメールアドレスを取得し、インターネット環境を通してメールを送受信できる無料サービスであるフリーメールを使うのも一つの解決方法です。このフリーメールで団体専用のメールアドレスを作成し、登録する方法があります。

※フリーメールの一例
 Gmail:アカウントの作成方法はこちら(Google公式サイトより )(外部サイトへリンク)
 Yahoo! Mail:Yahoo! JAPAN IDを登録するにはこちら(Yahoo!公式サイトより )(外部サイトへリンク)

 

情報の発信元

市民自治部 市民自治推進課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3516(直通)

ファクス:0466-50-8407

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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