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更新日:2025年10月9日
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令和7年度藤沢市介護保険サービス事業所物価高騰対応助成金
事業概要
食料品等の高騰による介護保険サービス事業所の負担軽減を図り、事業所が安定的にサービス提供を行える体制を確保することを目的に、事業継続に向けた支援として助成金を交付します。
対象事業所
藤沢市に所在する介護保険サービス事業所(訪問系サービスを除く)
要件
- 2025年7月1日以前に事業所の指定を受けていること
- 申請日時点において、廃止していない事業所であること
留意事項
- 同一所在地で障がい福祉サービス事業所を運営している事業所については、「藤沢市障がい福祉サービス事業所物価高騰対応助成金」との重複申請はできません。
- 介護保険法第71条第1項の規定による「みなし指定」を受けている保健医療機関は、令和7年7月から9月までの提供分における藤沢市からの介護報酬受領の実績がある事業所に限り支給の対象とします。
助成額
助成対象となる運用月は、「令和7年7月分~9月分(最大3ヵ月)」となります。
区分 | サービス種別 | 助成額(月額) |
---|---|---|
通所系 |
通所介護 通所リハビリテーション 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 通所型サービス(定員19人以上) |
1事業所あたり 23,000円 |
認知症対応型通所介護 地域密着型通所介護 通所型サービス(定員18人以下) |
1事業所あたり 13,000円 |
|
入所・居住系 |
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 特定施設入居者生活介護 短期入所生活介護 短期入所療養介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
定員1人あたり 3,000円 |
- 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定型に限る。)を含みます。
- 介護サービスと介護予防サービスの両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱います。
- 通所型サービスと通所介護又は地域密着型通所介護の両方の指定を受けている場合は、1つの事業所として取り扱います。
- 事業所の空床を用いて実施している短期利用については、対象外です。
- 介護保険法第71条第1項の規定による「みなし指定」を受けている保健医療機関は、令和7年7月から9月までの提供分における藤沢市からの介護報酬受領の実績がある事業所に限り支給の対象とします。
申請方法
次のいずれかの方法により、交付申請書を提出してください。
- 神奈川県電子申請システム「e-kanagawa(外部サイトへリンク)」により提出
- 申請書を介護保険課に持参または郵送により提出(提出先は本ページ下部の「情報の発信元」を参照)
※郵送の場合は、封筒表に赤字で【物価高騰助成金申請書在中】と明記してください。
申請期間
2025年10月14日(火)から2025年10月31日(金)まで【必着】
※申請期間外に提出された場合、いかなる理由があっても交付することはできませんのでご注意ください。
提出書類
通所系
通所介護、通所リハビリテーション、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、通所型サービス(定員19人以上)
認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、通所型サービス(定員18人以下)
入所・居住系
助成金の振込み
- 助成金の交付を決定した場合、申請日からおおむね40日以内に指定口座に振り込みを行います。
- 助成金の交付に係る「決定通知書」は、指定口座への振り込みをもって代えるため、送付いたしません。
情報の発信元
福祉部 介護保険課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-8270(直通)
ファクス:0466-50-8443
【助成金交付申請書提出先】
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市 介護保険課 企画・事業所担当