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更新日:2025年1月22日

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施設に入所して利用するサービス

施設サービス

介護保険の施設サービスは3種類(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)あります。
利用を希望される場合は、施設へ直接申し込みが必要です。なお利用できるのは要介護1~5と認定された方で、要支援1~2と認定された方は利用できません。(このうち介護老人福祉施設については、原則として要介護3~5と認定された方が対象です。)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で、自宅での介護が困難な人が入所します。平成27年4月から、新規入所は「原則要介護3以上の方」となりました。
ケアプランに基づき、日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を受けます。

介護老人保健施設(老人保健施設)

病状が安定し、(1)看護、(2)医学的管理下での介護、(3)機能訓練等を必要とする人が入所します。
ケアプランに基づき、(1)~(3)のサービスと日常生活の世話を受けます。
療養病床から転換した老人保健施設として、介護療養型老人保健施設があります。

介護医療院

病状が安定し、(1)療養上の管理、(2)介護、(3)医学的管理下の介護等の世話、(4)機能訓練等を必要とする人が入所します。
ケアプランにもとづき、(1)~(4)のサービスと日常生活の世話を受けます。

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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