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更新日:2025年4月25日

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住宅宿泊事業(民泊)に関する水質汚濁防止法の届出について

令和2年12月19日付けで水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令が施行され、住宅宿泊事業(民泊)で使用する、ちゅう房施設、洗濯施設及び入浴施設が水質汚濁防止法第2条第2項の政令で定める特定施設から除外されました。

そのため、住宅宿泊事業(民泊)で使用される、ちゅう房施設、洗濯施設及び入浴施設について、水質汚濁防止法に基づく届出は不要となりました。


 

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