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ページ番号:29702
更新日:2025年4月25日
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騒音規制法に関する届出
お知らせ
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騒音規制法について
騒音規制法により、一定出力以上の送風機や空気圧縮機などの著しい騒音を発生する施設(以下「特定施設」という。)を工場・事業場に設置する場合、工事着手の30日前までに届け出ることが義務付けられています。
また、特定施設を設置する工場・事業場について、届出を行った事項を変更する場合は届出が必要になります。
なお、指定地域外(工業専用地域)であれば届出は不要です。
特定施設の種類
- 金属加工機械
- イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
- ロ 製管機械
- ハ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
- ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
- ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
- ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
- ト 鍛造機
- チ ワイヤーフォーミングマシン
- リ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
- ヌ タンブラー
- ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
- 空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
※冷凍機(エアコン室外機の圧縮機)は対象外。
※送風機は、冷凍機に内蔵するものを含む。 - 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 織機(原動機を用いるものに限る。)
- 建設用資材製造機
- イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
- ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
- 穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
- 木材加工機械
- イ ドラムバーカー
- ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- ハ 破木機
- ニ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- ホ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用にあっては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
- 抄紙機
- 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
- 合成樹脂用射出成形機
- 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
届出様式
届出書の種類 | 根拠条文(騒音規制法) | 届出時期 | 様式 |
---|---|---|---|
特定施設設置届出書(様式第1) | 第6条第1項 | 工事着手の30日前まで | word(ワード:56KB) |
特定施設の種類ごとの数変更届出書(様式第3) | 第8条第1項 | 工事着手の30日前まで | word(ワード:56KB) |
騒音の防止の方法変更届出書(様式第4) | 第8条第1項 | 工事着手の30日前まで | word(ワード:51KB) |
氏名等変更届出書(共通様式) | 第10条 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:25KB) |
特定施設使用全廃届出書(様式第7) | 第10条 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:31KB) |
承継届出書(共通様式) | 第11条第3項 | 事由発生から30日以内 | word(ワード:30KB) |
届出提出部数
2部(正本1部、副本1部)
特定建設作業の実施の届出
騒音規制法第14条の特定建設作業の実施の届出については、『特定建設作業に関する届出』のページでご案内しております。
関連情報
(神奈川県ホームページ)騒音・振動の適用地域・規制基準(外部サイトへリンク)
情報の発信元
環境部 環境保全課
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