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更新日:2025年4月4日
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防災井戸について
防災井戸とは、災害により水道が長期の断水状態になった場合に備え、洗濯及びトイレの洗浄等、市民の生活用水(非飲用)を供給するための井戸をいいます。
防災井戸の指定について
本市では、自主防災活動(共助)の一環として、市内にある井戸について、災害時に地域の生活用水を確保するため、井戸所有者の同意を得て、自主防災組織等の代表者から申請をしていただき、審査の上、「防災井戸」として指定をしています。
防災井戸指定申請書(自主防災組織用)(エクセル:180KB)
※添付書類に自主防災会の規約(写し)が必要となります。申請書と一緒に、ご提出ください。
※こちらの様式は自主防災組織等が結成されていない区域に存する井戸について、指定を受けようとする時に使用するものです。
防災井戸に対する補助金について
本市から指定された防災井戸に対しては、ポンプ(手動式ポンプ又は手動式と電動式の併用型ポンプ)の新規設置、交換又は手動式ポンプの修理を行う際に、事前の申請により、補助金を交付しています。
<補助対象>
防災井戸における揚水用ポンプ(手動式ポンプ又は手動式と電動式の併用型ポンプに限る)の新規設置、
交換又は手動式ポンプの修理
<補助金額>
新規設置、交換、修理に要する費用の2分の1以内(上限額50,000円)
<注意事項>
1.着手前の申請が必要です。着手後に申請いただいても補助金交付の対象とはなりません。
2.補助金を申請するためには、対象となる井戸が事前に防災井戸として指定されていることが必要です。
3.申請者は井戸所有者等となります。防災井戸を指定した際に、登録した情報が変更している場合は
別途「防災井戸指定申請事項変更届出書」の提出が必要です。
※防災井戸指定申請事項変更届出書については、同ページ「防災井戸に係る変更について」をご参照ください。
4.申請は先着順となり、予算額に達し次第終了となります。
※申請受付期間は、原則としてその年度の1月31日(当日が土日祝日の場合は直前の開庁日)までです。
5.申請から完了までは、同一年度内に行ってください。
※添付書類に見積書(写)が必要です。見積書については、原則市内に本店・支店を置く業者からお願いいたします。市外業者・通信販売にてご購入される際は、別途災害対策課へご相談ください。
申請に際し、ご不明な点等がある場合には、災害対策課までお問い合わせください。
防災井戸に係る変更について
指定している防災井戸の所有者や所在地等の変更がある場合は、「防災井戸指定申請事項変更届出書」の提出が必要です。届出は井戸所有者等からとなります。
防災井戸の指定解除について
防災井戸として指定を受けた井戸が破損等で使用できなくなった場合や壊す場合などは、井戸所有者等の同意を得て、自主防災組織等の代表者から解除申請をしていただき、災害対策課へ提出が必要となります。
防災井戸指定解除申請書(自主防災組織用)(PDF:54KB)
防災井戸指定解除申請書(所有者等用)(PDF:52KB)
※こちらの様式は自主防災組織等が結成されていない区域に存する井戸について、防災井戸の指定を解除しようとする時に使用するものです。
防災井戸に関する情報について
防災井戸の位置情報等、防災井戸に関する情報につきましては、災害対策課へお問い合わせください。
また、市内各14地区で作成している地区防災マップに防災井戸の位置情報を掲載しています。地区防災マップは、各市民センターへお問い合わせください。
地区防災マップは、4~5年程度で更新となるため、現状と異なっている場合があります。最新の情報については、災害対策課または各市民センターへお問い合わせください。
情報の発信元
防災安全部 災害対策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-25-1111 (内線)2434
ファクス:0466-50-8401