ページ番号:14853
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
養育者支援金
父母に監護されていない児童を養育しているが、公的年金給付などを受給していることにより、児童扶養手当の一部または全部が支給停止になっている養育者に支援金を支給する制度です。
支給対象者
養育者=父母が監護しない次のいずれかの支給要件に該当する児童(※1)を養育し、かつ公的年金給付等(※2)を受給できる方が対象となります。
- 父母と生計を同じくしていない児童
- 父母が死亡した児童
- 父母が重度の障がいの状態にある児童
- 父母の生死が明らかでない児童
- 父母から1年以上遺棄されている児童
- 父母が1年以上拘禁されている児童
(※1)児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、又は20歳未満で特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がいにある者。
(※2)公的年金給付は、老齢年金、遺族年金、障がい年金、労災年金、遺族補償など
次の場合は支援金を受けることができません
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設に入所している。
- 児童若しくは養育者が市内に住所を有しない。
- 児童と養育者が別居している。
- 児童が父母と生計を同じくしている。
- 支援金を受給しようとする養育者若しくは扶養義務者(※3)の所得が下表の限度額以上である。
- 児童や養育者が生活保護を受けている。
- 児童が遺族年金を受けている。
(※3)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める者です。
支援金支給月額・所得制限額
支援金支給月額
区分 |
支援金の全額を受給できる方 |
支援金の一部を受給できる方 |
||
---|---|---|---|---|
児童1人のとき |
月額 46,690円 |
46,680円~11,010円 |
||
児童2人以上のとき |
11,030円加算 |
11,020円~5,520円を加算 |
所得制限額
扶養親族等の人数
|
養育者 |
同居の配偶者 扶養義務者・ 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全額支給 |
一部支給 |
||
0 |
690,000円未満 |
2,080,000円未満 |
2,360,000円未満 |
1 |
1,070,000円未満 |
2,460,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2 |
1,450,000円未満 |
2,840,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3 |
1,830,000円未満 |
3,220,000円未満 |
3,500,000円未満 |
※4人以上は、扶養人数が1人増えるごとに38万円加算されます。
※一部支給の制限額を超えた場合は、その年度は支給停止となります。
※所得制限額の詳細については、お問い合わせください。
※扶養親族等の人数には、16歳未満の児童も含まれますので、所得の申告や年末調整の際にはご注意ください。源泉徴収票が発行されている方につきましては、16歳未満扶養親族欄に人数が記載されているか、ご確認ください。
支援金を受ける手続き
支援金を受けるには、子育て給付課ひとり親家庭支援担当で申請手続きを行い、認定を受けた後、支給されます。詳しくは子育て給付課ひとり親家庭支援担当にご確認ください。
情報の発信元
子ども青少年部 子育て給付課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3580(直通)
ファクス:0466-50-8416