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更新日:2025年5月1日

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児童手当 ※令和6年10月から制度が一部変更になりました

 令和6年10月分から児童手当の制度が拡充されました

 児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。

制度拡充に伴う申請について【令和6年10月分からの支給申請は、令和7年3月31日(月)をもって終了しました

 2024年(令和6年)10月分からの手当を遡って受け取れる申請については、2025年(令和7年)3月31日(月)【必着】で締め切りましたが、引き続き申請は受付しております。

※2025年(令和7年)4月1日(火)以降に申請した場合は、申請の翌月分からの支給となります。

 詳細は児童手当(制度改正について)のページをご覧ください。

令和7年4月以降の児童手当に関する監護相当・生計費の負担についての確認書の提出案内を送付しました

 2025年(令和7年)3月3日時点で児童手当を受給している方のうち、次に該当する方には案内を送付しました。

①令和7年4月以降も高校生年代までの児童を養育し、かつ大学生年代(22歳年度末まで)のお子さんと合わせて子どもが3人以上いる

②高校卒業年代(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)のお子さんがいる、もしくは短大・専門学校等卒業年代(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)のお子さんがいる

 

 令和7年4月以降も経済的負担を継続する場合は2025年(令和7年)4月16日(水)【必着】までに「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。提出することで、子どもの数のカウント対象となり、3人目以降の手当額が増額されます。

※期限を過ぎてから提出があった場合は、提出日の翌月分からカウント対象になります。

児童手当とは

 支給対象となる方について

高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している藤沢市在住の主な生計者(通常、父母のうち収入の高い方または父母に代わって養育している方)

公務員の方は職場での届出となります。届出方法等については職場でご確認ください。

離婚協議中の父母が別居の場合、児童と同居の方に支給できる場合があります

 認定請求書のほか申立書、離婚協議中であることの確認書類等の提出が必要です。

確認書類の例
  • 調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書など
  • 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本

※調停の内容が「婚姻費用分担」の場合や「夫婦関係調整」のうち「円満」と記載のあるものなどは確認書類に含まれません。

未成年後見人について

 未成年後見人は父母と同様の要件(監護かつ生計同一)により手当を支給できます。

 申立書、未成年後見人の記載がある児童の戸籍抄本の提出が必要です。

父母指定者の方も申請できます

 児童の生計を維持する父母等が海外に居住する場合、日本国内で児童を養育している「父母指定者」は父母と同様の要件(監護かつ生計同一)により支給されます。
 父母指定者とは…支給要件児童の生計を維持している父母等が指定する方で、日本国内に住所を有する方

 対象児童について

 日本国内に住民登録がある高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童。原則、国外の児童に係る手当は支給されません。

ただし、留学その他内閣府令で定める理由により、海外に居住している場合はお問い合わせください。

施設入所等児童について

 原則、施設設置者等に支給になります。

 支給額について

  第1子・第2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上小学校終了前

10,000円

中学生
高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで)

 

※第3子とは、22歳到達後最初の3月31日までの間養育している児童のうち、年齢が上の児童から数えて3番目の児童のことです。

※施設入所等児童は、第3子以降の増額対象外です。

支給月について

年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)それぞれ10日頃(金融機関によって入金の時間帯が異なります)

添付書類の提出時期や資格喪失の日によって、支給月や支給日が変わることがあります。

 新規申請(認定請求)について

お子様の出生や、前住所での転出予定日の翌日から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に申請が必要です。

 必要なもの

  • 認定請求書 (主な生計者でお手続きいただきます)
  • 手当の振込先口座(請求者名義の銀行口座)が確認できるもの ※海外の銀行を除く 
  • 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの及び本人確認ができるもの

 ※郵送の場合は、必ず本人確認書類を添付してください。

 その他の添付書類

状況によって異なります。申請時、または事前にお問い合わせください。

  • 請求者(主な生計者)の健康保険証のコピー(国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している場合) ※ご提出の際には、保険者番号及び被保険者等記号・番号が見えないようにマスキングをしてください。 (事業所名称は見える形でお願いします。)
  • 国家公務員共済、地方公務員等共済に加入しており、健康保険証に大学等支部名または事業所名の記載がない場合は、勤務先で証明を受けた年金加入証明書が必要です。
  • 別居監護申立書(住民票上別居の児童を養育している場合)
  • その他(必要に応じて書類を提出していただく場合があります)

マイナンバー制度による情報連携により添付が不要となった書類

所得証明書/住民票/被用者非被用者の確認(健康保険証のコピー)

※国家公務員共済、地方公務員等共済に加入している場合は健康保険証のコピーが必要です。

※情報連携できない等の場合には、書類の提出をお願いすることがあります。 

 監護相当・生計費の負担についての確認書について

大学生年代のお子さんの監護・生計費(食費や学費等)の負担をしている場合は、同居・別居、就労・在学、婚姻・出産等の状況を問わず、第3子以降の増額のカウント対象になりますので、監護相当・生計費の負担についての確認書を提出してください。

※提出しても支給対象児童にはなりませんが、子どもの数のカウント対象となり、3人目以降の手当額が増額されます。

※留学その他内閣府令で定める理由により、海外に居住している場合はお問い合わせください。

提出が必要な対象者

次のすべてに該当する方

①高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している

②大学生年代(22歳年度末まで)の子がいて、①の子と合わせて子どもが3人以上いる

③児童手当の受給者が大学生年代(22歳年度末まで)の子の生計費を負担し、面倒を見ている

手続きの方法について

児童手当のお手続きは、窓口での申請の他に郵送や電子申請(一部手続きを除く)が可能です。

生活状況について以下の変更があった場合は15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に届出・申請が必要です

  • 出生や死亡等により、養育する児童の人数に増減が生じたとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
  • 受給者の氏名が変わったとき
  • 受給者が婚姻したとき、または離婚したとき(死別を含む)
  • 養子縁組をしたとき(再婚による配偶者との養子縁組を含む)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる場合のみ)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者が死亡したとき、または拘禁及び釈放等されたとき
  • 児童が施設に入所したとき、または里親に委託されたとき

※主な生計者が現在の受給者から配偶者に変わったことによる受給者変更のお手続は、毎年6~8月中に受付をいたします。

※必要な届出が遅れたために、過払いが生じた場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

 公務員になった方・退職された方へ

受給者が公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。

次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請してください。

  • 受給者が公務員になった場合

 市区町村に児童手当支給事由消滅届、勤務先に児童手当認定請求書の届出・申請が必要です。

  • 退職等により、公務員でなくなった場合

 市区町村に児童手当認定請求書、勤務先に児童手当支給事由消滅届の届出・申請が必要です。

 藤沢市に申請する場合は、退職後の加入保険を確認できるもの(健康保険証、資格確認証等)を持参してください。

  • 公務員ではあるが勤務先の官署に変更がある場合

 必要な手続きがあるか勤務先にご確認ください。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 令和6年9月分までの児童手当の制度について

児童手当法の一部改正(令和6年10月1日施行)に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が一部変更になりました。

【主な変更点】

1 支給対象児童の年齢拡大

2 所得制限の撤廃

3 第3子以降の手当額の増額

4 支払回数の変更

5 第3子以降増額のカウント対象年齢の拡大

  変更前(令和6年9月分まで) 変更後(令和6年10月分から)
1 支給対象児童 中学校修了(15歳到達後最初の年度末)までの国内に住所を有する児童 高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの国内に住所を有する児童
2 所得制限 あり なし
3 手当月額

〇3歳未満:15,000円

〇3歳~小学校修了まで

・第1子・第2子:10,000円

・第3子以降:15,000円

〇中学生:10,000円

※特例給付は一律5,000円

〇3歳未満

・第1子・第2子:15,000円

第3子以降:30,000円

〇3歳~高校生年代(18歳到達後最初の年度末)まで

・第1子・第2子:10,000円

第3子以降:30,000円

※特例給付は廃止

4 支払回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)
5 第3子以降増額のカウント対象 高校生年代(18歳到達後最初の年度末まで) 経済的な負担をしている大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)

 所得上限について  ※令和6年9月支給分まで対象

所得が基準額以上の場合は、特例給付が受けられません

令和4年10月支給分(令和4年6月分)から、特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました。児童を養育している方の所得が②所得上限限度額以上の場合、支給対象外となり、受給資格が消滅・却下となります

扶養親族等の人数

①所得制限限度額

②所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1010万円

5人

812万円

1048万円

 

 ※限度額は、扶養親族等が1人増すごとに38万円加算されます。扶養親族等に70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養が該当する場合は、1人につき6万円加算となります。

※令和4年6月分~令和5年5月分は、令和3年中の所得額等を適用。 

※令和5年6月分~令和6年5月分は、令和4年中の所得額等を適用。 

★所得制限限度額等と比較する所得 = 所得額 - 控除額 - 8万円  

>>詳細はこちら(PDF:314KB)

 所得超過により児童手当等を受給されていない方へ ※令和6年9月支給分まで対象

 令和5年中の収入で判定を行うのは令和6年6月分の児童手当等からです。令和5年中の所得が児童手当等の所得上限限度額未満になり、児童手当等の受給申請をする場合は、早急にご申請をお願いいたします。

 なお、認定請求書の提出がない場合、マイナンバー制度を利用して、住民記録や所得等の確認作業ができませんので、ご注意ください。

※児童手当等は、児童を養育されている主な生計者の方の所得で判定します。

※他自治体で支給対象外となり、藤沢市で申請されなかった方や、所得超過を理由に一度も申請したことがない方は電子申請・窓口(土日除く)・郵送のいずれかの方法で申請してください。

※対象になるかどうか判断に迷う場合は、認定請求書をご提出ください。

※藤沢市で令和5年度の児童手当等が支給対象外(消滅・却下)となった方はこちらをご覧ください。

所得更正により令和5年度(令和4年中収入)所得が所得上限限度額未満となる方

 

 所得更正をし令和5年度(令和4年中の収入)市民税の所得等が児童手当等の所得上限限度額未満となる場合、児童手当等を受給するには改めて認定請求書の提出が必要となります。早急に手続きしてください。

ご注意ください 

 

  • 所得超過により令和5年度児童手当等を受給されていなかった方が海外転出や死亡、離婚などにより支給対象者でなくなった場合は、新たな生計者の方より認定請求書の提出が必要となります。

  • 児童手当等を受給をするためには申請が必要です。児童手当等は原則、申請いただいた翌月分から支給となります。そのため、受給資格があったにもかかわらず申請をしていなかった場合、遡って過去の分を支給することはできません。過去に所得超過を理由に申請を辞退・却下されている方で、現在受給資格がある方は、早急に手続きしてください。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとに、翌年の所得が 所得上限限度額 を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
  • 児童手当等が支給されなくなったあと、所得更正を行い所得が 所得上限限度額 を下回った場合でも、お手続きが必要となります。

 支給額について ※令和6年9月支給分まで対象

 

【児童手当】

所得制限限度額未満 

 

【特例給付】

所得制限限度額以上

 所得上限限度額未満 

【支給対象外】

所得上限限度額以上 

3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし

3歳以上小学校修了前

(第1子・第2子)

10,000円

5,000円 支給なし
3歳以上小学校修了前(第3子以降)  15,000円 5,000円 支給なし
中学生 10,000円 5,000円 支給なし

 

※第3子とは、18歳に達した日以後、最初の3月31日までの間養育している児童のうち、年齢が上の児童から数えて3番目の児童のことです。

お知らせ

 令和7年4月10日(木曜日)は児童手当の支払日です※入金の時間帯は金融機関によって異なります

 令和7年4月10日(木曜日)に令和7年2月分から令和7年3月分までの児童手当を支給しました。※手続きの状況により異なる場合がございます。

 なお、これまでお送りしていた振込通知書(ハガキ)は、令和6年10月10日振込分をもって送付を終了しました。

振込口座の変更について

 次回の振込は6月10日(火曜日)です。6月期で振込口座の変更を希望される場合は、5月9日(金曜日)までにご申請をお願いします。

 児童手当の振込先に公金受取口座を指定することが可能になりました

マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます

公金受取口座制度の詳細については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

公金受取口座について(外部サイトへリンク)

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイトへリンク)

公金受取口座を利用する場合の手続き

(1)藤沢市でこれから児童手当を受給される方

 認定請求書の提出時に、公金受取口座を利用する旨を申請してください。

(2)藤沢市で児童手当を受給中の方

 振込口座変更届をご提出ください。

利用にあたっての注意点

  • 登録中の公金受取口座情報をマイナポータルからご自身で変更される場合、子育て給付課への届出は不要です。変更される時期によっては、変更前の口座に振り込まれますのでご注意ください。

 →児童手当は支払日の1か月前(閉庁日の場合は翌開庁日)時点で登録のある口座へ振り込みます。

 (例)振込日が 2023/10/10 登録中の公金受取口座情報を 2023/9/20 に変更した場合

 2023/9/11 時点の登録口座へ振込を行うため、変更前の公金受取口座に振り込みます。

  • 登録中の公金受取口座情報をマイナポータルからご自身で抹消される場合、または児童手当での利用を解除される場合は 振込口座変更届 の提出が必要です。
  • 児童手当で利用中の公金受取口座を解除される場合、他の手当等で利用中の振込先については変更されないのでご注意ください。

 現況届について

現況届の提出が原則不要になりました

 令和4年6月から現況届の提出が原則不要になりました。

 ただし、次に該当する方は、引き続き提出が必要です。現況届についてご案内を送付しますので、ご提出ください。

【現況届の提出が必要な方】

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる住所で手続きされた方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で同居優先の申請をされている方
  4. 法人である未成年後見、施設等の受給者の方
  5. その他、藤沢市から提出の案内があった方

現況届が送付された方

  現況届の提出が必要な方には、令和6年5月31日(金)にご案内を送付しました。提出期限が過ぎていますので、提出していない方は早急に提出をお願いします。

 〇提出期限 6月30日(日)(消印有効)

 ※現況届の提出がないまま2年間が経過すると、時効により児童手当・特例給付の支給を受ける権利が消滅し、受給できなくなりますのでご注意ください。

 〇提出方法 郵送

令和4年度から、毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します

  • 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
  • 受給者の現況を公簿等で確認ができなかった場合や受給者変更が必要な場合は、改めてご連絡いたします。
  • 受給者の前年中の所得等により、支給金額に変更のある方受給資格が消滅となる方には令和6年7月下旬に通知を発送しました。なお、令和6年10月から所得制限がなくなる等、児童手当の制度が変わります。詳しくは児童手当(制度改正について)のページをご覧ください。

 

 類提出先

藤沢市役所子育て給付課(本庁舎3階)

月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~17時

各市民センター(藤沢市民センターを除く)

月曜日~金曜日(土日祝日、年末年始を除く)8時30分~12時、13時~17時

子育て給付課以外での窓口は、12時~13時の間は昼休みのため受付しておりません。

 申請書類ダウンロード

 電子申請(e-kanagawa)

 児童手当の支給に関する申請

 所得上限超過または高校生年代の子のみ養育している方で、新たに児童手当を受給する場合

 現在児童手当を受給中で、高校生年代や大学生年代の子を養育している場合

出生・転入・養子縁組などによる申請

 初めてのお子様の出生、転入、公務員退職などで、新たに児童手当を受給する場合

 現在児童手当を受給中で、2人目以降のお子様の出生、養子縁組などで増額・減額する場合

その他の手続き

 受給者と児童が別居になった場合等に必要な手続き

 児童手当等の受給更新の申請(現況届) ※原則提出不要 (受付終了)

 よくある質問(市民ポータルサイト「ふじまど」)

・児童手当の申請者は父母どちらですか?(外部サイトへリンク)

・児童手当の申請を忘れてしまいました。(外部サイトへリンク)

・離婚した時の児童手当の手続きを教えてください。(外部サイトへリンク)

その他、よくある質問はこちらのサイト(外部サイトへリンク)で確認ください。

情報の発信元

子ども青少年部 子育て給付課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階

電話番号:0466-50-3580(直通)

ファクス:0466-50-8416

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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