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更新日:2022年9月1日

藤沢市立看護専門学校学則

第1章 総則

第1条(目的)

本校は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)及び保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「保助看法」という。)に基づき、看護師として必要な専門教育法を行うことを目的とする。

第2条(名称)

本校は、藤沢市立看護専門学校(以下「学校」という。)と称する。

第3条(位置)

学校の位置は、藤沢市藤沢二丁目6番2号とする。

第2章 課程及び学科等

第4条(課程及び学科等)

課程、学科、入学定員、学級の編成、総定員及び修業年限は、次のとおりとする。

課程名 学科 入学定員 学級の編成 総定員 修業年限
医療専門課程 看護学科(3年課程) 50人 1学級 150人 3年

第5条(在学年限)

在学できる年限は、6年とする。

第3章 学年、学期及び休業日

第6条(学年)

学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7条(学期)

学年を分けて、次の2学期とする。
前期 4月1日から   9月30日まで 
後期 10月1日から翌年3月31日まで

第8条(休業日)

1.休業日は、次のとおりとする。

  1. 日曜日及び土曜日
  2. 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  3. 季節休業日(学年を通じて10週間の範囲内)

2.前項の規定にかかわらず、校長が特に必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は授業を行うことができる。

第4章 教育課程

第9条(教育内容、履修単位及び単位の時間数)

1.教育内容及び履修単位数については、別表のとおりすべて履修しなければならない。

2.履修退位の時間数は、次のとおりとする。

  1. 講義は、1単位を15時間から30時間とする。
  2. 臨地実習は、1単位を45時間とする。
  3. 実技、実験、校内実習は、1単位を30時間から45時間とする。

第10条(入学前の既修得単位の認定)

校長は、教育上有益と認めるときは、学生が学校を入学する前に他の大学・短期大学又は専修学校において習得した単位を、単位認定委員会の審議を経て、学校における授業科目の履修により修得したものとみなすとこができる。

第11条(単位の修得及び評価)

1.学生は、授業科目について試験を受験し、合格しなければならない。
2.試験を受けようとする学生は、授業科目に係る所定の時間数の3分の2以上を出席した者でなければならない。
3.試験は、筆記試験、レポート、口頭試問、面接、実技等で行う。
4.校長は、試験に合格した者に所定の単位を与える。
5.試験に合格しなかった者は、再試験を受験し合格しなければならない。

第5章 入学、転入学、転学、卒業、休学及び退学等

第12条(入学の時期)

入学の時期は、学年の初めとする。

第13条(入学の資格)

1.学校に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、第2項の規定に該当する者でなければならない。

  1. 高等学校または、中等教育学校を卒業した者
  2. 通常の課程による12年の学校教育を終了した者
  3. 外国において、学校教育における12年の課程を終了した者、又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
  4. 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
  5. 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であること。その他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に終了した者
  6. 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第4号の規定により文部科学大臣が指定した者
  7. 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同規則附則第2条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部科令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む)
  8. 学校において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業したと同等以上の学力があると認めた者で、満18才に達した者

2.将来看護師としての適性をそなえている者

第14条(入学志願の手順)

学校に入学を志願しようとする者(以下「入学志願者」という。)は、次に掲げる書類に入学試験料を添えて、校長に提出しなければならない。

  1. 入学願書(第1号様式
  2. 最終学校の卒業証明書(卒業見込みの者は卒業後に提出)
  3. 高等学校の調査書又は高等学校卒業程度認定試験規則(大学入学資格検定規程を含む)に規定する合格証明書
  4. 経歴書(第2号様式
  5. 写真

第15条(入学試験及び合格者の決定)

1.校長は、入学志願者について、学科試験及び面接試験を行い、その結果に基づいて合格者を決定する。
2.前項の規定にかかわらず、校長は、前項の学科試験に代えて、書類選考その他の方法により、合格者を決定することができる。

第16条(入学手続き)

前条の合格者は、校長が指定する日までに、保証人2人と連署した誓約書(第3号様式)の提出その他所定の入学手続きを終了しなければならない。

第17条(保証人)

1.前条の保証人は、次の各号に該当するもので、そのうち1人は、入学者の親権者又はこれに代わるべき者でなければならない。

  1. 年齢が20歳以上であること。
  2. 独立して生計を営んでいること。
  3. 入学者の身上に関する一切の責任を負うことができること。

2.保証人を変更したとき又は保証人の住所若しくは職業等に異動があったときは、保証人と連署のうえ、速やかに保証人等変更届(第4号様式)を校長に提出しなければならない。

第18条(入学の許可)

校長は、第16条に規定する手続きを終了した合格者に対して入学を許可する。

第19条(転入学)

1.学校へ転入学を志望する者があるときは、授業科目の進度が同程度あると本人が申請し、これを校長が学生と同等以上の学力及び能力を有し、かつ、適当であると認める場合に限り、転入学を許可することができる。
2.第12条から第18条までの規定は、前項の場合に準用する。

第20条(転学)

やむを得ない事情により、他の看護師養成所に転学を志願しようとする者があるときは、理由を記し、保証人と連署した書類を添えて校長に願い出て、許可を受けなければならない。

第21条(欠席届)

学生が病気その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、あらかじめ欠席届を校長に提出しなければならない。
ただし、急病その他特別な事情により届出ができなかったときは、速やかにその旨を校長に報告しなければならない。

第22条(卒業の認定)

1.学生の卒業の認定は、学業成績及び出席状況等を評価して校長が行う。

2.前項の認定の対象となる学生は、次の各号に該当する者とする。

  1. 当該学年の所定の単位数を修得した者
  2. 別表に定める授業科目の講義、又は実習に係る出席時間数が所定の時間数の3分の2以上である者(出席時間数が所定の時間数の3分の2未満の者であっても必要な補習を受けた者を含む。)
  3. 卒業時に、出席すべき日数の3分の2以上を出席した者
  4. 卒業時に、別表の単位数全てを修得した者

第23条(卒業証書の授与)

1.前条の規定により卒業の認定をした者に対して卒業証書(第5号様式)を授与する。
2.前項の規定により卒業証書を授与された者は、文部科学大臣による告示により専門士(医療専門課程)と称することができる。

第24条(休学)

1.学生は、病気その他やむを得ない理由により、引き続き3箇月以上休学しようとするときは、保証人と連署した休学願(第6号様式)に医師の診断書その他必要事項を記載した書類を添えて校長に提出し、その許可を受けなければならない。
2.前項の休学期間は、1箇年以内とする。ただし、休学期間が1箇年に達した者について、特別の理由があると認められるときは、1箇年以内の期間に限って、その休学期間を延長させることができる。

第25条(復学)

休学中の学生が復学しようとするときは、保証人と連署した復学願(第7号様式)に医師の診断書その他必要事項を記載した書類を添えて校長に提出し、許可を受けなければならない。

第26条(退学)

学生が退学しようとするときは、保証人と連署した退学願(第8号様式)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

第6章 授業料

第27条(授業料等の額)

入学試験料及び授業料等の額は、藤沢市立看護専門学校条例(昭和44年条例第18号。以下「条例」という。)の規定による額とする。

第28条(授業料の納付)

学生は、条例第6条ただし書き及び第7条第2項に規定する場合を除き授業料を毎月末日までに納付しなければならない。

第29条(休学の場合における授業料の免除)

休学の場合において、その期間が月の全日にわたることとなるときは、当該月に係る授業料は免除する。

第30条(授業料等の減免申請)

1.条例第7条及び前条により授業料の免除を受けようとする者(次項に規定する者を除く)は、授業料減免申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
2.大学等における修学の支援に関する法律第8条1項により授業料等の免除を受けようとする者は、大学等における修学の支援移管する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
3.前項の申請書を提出した者は、当該申請にかかる減免を継続して受けようとする場合には、大学等における修学の支援に関する法律による授業料減免の対象者認定の継続に関する申告書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

第31条(入学試験料等の不還付)

すでに納付した入学試験料及び授業料は還付しない。ただし、大学等における修学の支援に関する法律第8条第1項若しくは前条の規定による減免を行うとき、又は市長が特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

第7章 賞罰

第32条(表彰)

校長は、特に優秀な成績又は他の学生の模範となる行為があった者については、これを表彰することができる。

第33条(懲戒)

校長は、学生が次の各号の一つに該当する場合においては、これに対し、戒告、停学、又は退学の処分をすることができる。

  1. 著しく学業を怠り、卒業の見込みがないと認められるとき。
  2. 素行不良で改善の見込みがないと認められるとき。
  3. 学校の秩序を乱したとき。
  4. その他学生の本分に反する行為があると認められるとき。

第8章 職員及び組織

第34条(職員及び組織)

1.学校に校長、副校長、教務課長、専任教員、事務職員、及びその他必要な職員を置く。
2.学校の円滑な運営及び教育の充実を図るため、学校運営会議、職員会議、教員会議、単位認定会議、卒業認定会議、入学者選考会議、講師会議を設置する。
3.校長は、学校に関する重要な事項を審議するため必要な組織を別に設置する。

第9章 健康管理・給食

第35条(健康管理)

校長は、学生に対し、1年に1回以上の定期健康診断を実施する。

第36条(給食)

1.学生には、在学中昼の食事を支給する。
2.前項の規定により食事を支給される学生からは、食費の一部として別に定める金額を徴収する。

第10章 雑則

第37条(委任)

この学則に定めるもののほか、学校の管理及び運営について、必要な事項は校長が定める。

 

 

  

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