マイページ

マイページの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

 

マイページの使い方

ここから本文です。

更新日:2022年9月7日

本人通知制度について

藤沢市では、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその旨を通知します。

通知する場合

  1. 住民票等の写しを取得した者が,住民基本台帳法第47条第2号又は戸籍法第133条・第134条に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
  2. 法務省・横浜地方法務局等の関係機関から,特定受任者が職務上請求書を使用し,不正取得を行った事実が通知された場合

    ※特定受任者とは…弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・海事代理士・行政書士・弁理士(各法人を含む。)をいう。

通知の対象となる証明書等

  1. 住民基本台帳法に規定する住民票の写し等
  2. 戸籍法に規定する戸籍全部(個人)事項証明書,戸籍謄(抄)本等

実施日

平成25年9月1日

本人通知制度イメージ図

リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3589(直通)

ファクス:0466-50-8410

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?