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ページ番号:8931
更新日:2022年9月7日
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本人通知制度について
藤沢市では、住民票の写し等が不正に取得された場合に、本人の権利利益を保護するとともに、不正取得の抑止を図るため、本人にその旨を通知します。
通知する場合
- 住民票等の写しを取得した者が,住民基本台帳法第47条第2号又は戸籍法第133条・第134条に該当する不正取得者であることが明らかになった場合
- 法務省・横浜地方法務局等の関係機関から,特定受任者が職務上請求書を使用し,不正取得を行った事実が通知された場合
※特定受任者とは…弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・海事代理士・行政書士・弁理士(各法人を含む。)をいう。
通知の対象となる証明書等
- 住民基本台帳法に規定する住民票の写し等
- 戸籍法に規定する戸籍全部(個人)事項証明書,戸籍謄(抄)本等
実施日
平成25年9月1日
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情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3589(直通)
ファクス:0466-50-8410