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更新日:2026年3月11日

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旧姓(旧氏)併記について

旧氏とは

 過去に称していた氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載されている氏です。

 令和元年11月5日から、申請により、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票やマイナンバーカードなどに併記し、公証することができます。

詳しくは、総務省のご案内をご覧ください。

総務省のご案内①住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!(PDF:919KB)
総務省のご案内②旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?(PDF:440KB)

旧氏振り仮名について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に交付されました。

 従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法は令和7年5月26日に施行され、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されました。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、記載されることとなります。

 住民票の記載事項である旧氏についても、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名も記載されます。なお、令和7年5月25日以前に住民票に旧氏の併記をされていた方は、令和8年5月26日以降、順次、住民票に旧氏の振り仮名が記載されます。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。

※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

旧氏振り仮名に関しては、以下のページをご参照ください。

住民票に氏名の振り仮名・旧氏の振り仮名が記載されます

手続き場所

 住民登録のある市区町村で手続きできます。

初めて旧氏の記載を希望する方

 過去の氏から1つ選んで記載できます。

必要なもの

1 旧氏の読み方を確認できる資料(通帳・キャッシュカード・パスポート・診察券・社員証等で振り仮名が記載されている書類(写し可))

2 本人確認書類

 (1)パスポート、運転免許証等はいずれか1点

 (2)健康保険資格確認書、年金証書、診察券、キャッシュカード等は合わせて3点以上

原則、戸籍謄本等は不要ですが、他市区町村の戸籍で、請求する旧氏が記載されていたことを戸籍システム等で確認できない場合は、戸籍謄本等又は除籍謄本等の提出をお願いすることがあります。

国外転出した際に住民票に旧氏を記載しており、その後国外から藤沢市へ転入された方について

・国外転出時の除票

・旧氏の読み方を確認できる資料(国外転出時の除票に旧氏の振り仮名の記載がされていない方のみ)

記載されている旧氏の変更を希望する方

 住民票に旧氏を記載した後に氏に変更があった場合、
 「すでに記載されている旧氏」を「直前に称していた旧氏」に限り変更できます。

必要なもの

上記「初めて旧氏の記載を希望する方」と同じものをお持ちください。

記載されている旧氏の削除を希望する方

 記載されている旧氏の削除ができます。

必要なもの

 ・本人確認書類

  ・パスポート、運転免許証等はいずれか1点

  ・健康保険資格確認書、年金証書、診察券、キャッシュカード等は合わせて3点以上

削除後に称していた旧氏の再記載を希望する方

 記載されている旧氏を削除した後に、氏の変更がある場合に限り、削除日以降に戸籍に記載または記録がされていた旧氏を記載できます。

必要なもの

上記「初めて旧氏の記載を希望する方」と同じものをお持ちください。

注意事項

 ・一度登録した旧氏より前に称していた旧氏に、さかのぼって変更することはできません。

 ・旧氏は住民票の写し・印鑑登録証明書・マイナンバーカード・署名用電子証明書に記載され、いずれも記載を省略することはできません。

 ・引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれます。

 ・記載されている旧氏が新氏と同一になった場合、「変更・削除の請求手続き」をしない限り、旧氏の記載は継続します。

 ・旧氏を記載されている方は旧氏の印鑑でも印鑑登録できますが、登録できる印鑑は1人1個に限られます。
  旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません。
  印鑑登録について

 ・「旧氏の記載・変更・削除の請求手続き」によりマイナンバーカードの署名用電子証明書は失効します。
  引き続き必要な方は別途「署名用電子証明書新規発行」の手続きが必要です。

 ・代理人の手続きには委任状(PDF:206KB)が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。

 ・旧氏の手続きをされると、住民票が改製され、取り消しの表記が記載されなくなります。

 

 

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市民自治部 市民窓口センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-25-1111(内線)2544

ファクス:0466-50-8410

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