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更新日:2020年11月20日
ご家族がお亡くなりになったら必ず届出していただくものです。
国外で亡くなられた場合は手続きが異なりますのでお問い合わせください。
届出に基づき、本籍地の市区町村が戸籍に死亡の記載をします。また、住民登録地の市区町村が住民票へ死亡の記録をします。
ご葬儀後の市役所での手続きは次のリンクをご参照ください。
死亡の事実を知った日から7日以内
国外で亡くなられた場合は3か月以内
後見人等が届出をされる場合には、その資格を証明する「登記事項証明書」または「裁判所の謄本」が必要です。詳しくはお問い合わせください。
のいずれかの市区町村役場
届出を受けたときに、埋火葬許可証を発行します。
藤沢聖苑をご使用の場合は聖苑使用許可証を発行します。
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時間 |
取扱い場所 |
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月~金 |
8時30分~17時00分 |
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17時00分~翌朝8時30分 |
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土日 |
8時30分~17時00分 |
令和2年11月22日(日曜日)及び23日(祝月曜日)は戸籍の届出が多く見込まれます。 届書の受付までお待ちいただくこともございます。お時間に余裕を持ってお越しください。 |
17時00分~翌朝8時30分 |
令和2年11月22日(日曜日)及び23日(祝月曜日)は戸籍の届出が多く見込まれます。 届書の受付までお待ちいただくこともございます。お時間に余裕を持ってお越しください。 |
宿日直扱いの場合は、翌開庁日に職員が内容を確認させていただくため、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には後日連絡をさせていただき、来庁していただくことがあります。届書には必ず昼間連絡のとれる電話番号をご記入ください。
国外で死亡した場合及び外国籍の方に関する届出については市民窓口センターのみでの取扱いになります。
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