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更新日:2025年4月1日
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子どもが生まれたとき(出生届)
子どもが生まれたら必ず届出していただくものです。
国外で生まれた場合は手続きが異なりますのでお問い合わせください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
(期間を過ぎた場合、理由書への記入が必要となり、過料に課せられる場合があります。)
国外で生まれた場合は3か月以内
届出人
子の父または母
来庁できない場合でも届書に父または母の署名が必要です。
署名できない場合については、お問い合わせください。
届出地
次のいずれかの市区町村役場
- 父母の本籍地
- 父母の所在地(住所地)
- 出生地
藤沢市での届出場所及び取扱時間
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時間 |
取扱い場所 |
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月~金 |
8時30分~17時 |
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17時~翌朝8時30分 |
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土日 |
8時30分~17時 |
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17時~翌朝8時30分 |
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※宿日直扱いの場合は、翌開庁日に職員が内容を確認させていただくため、記入漏れ、記入誤り、必要書類の不足等があった場合には後日連絡をさせていただき、来庁していただくことがあります。届書には必ず昼間連絡のとれる電話番号をご記入ください。
国外で出生した場合及び外国籍の方に関係する届出については市民窓口センターのみでの取扱いになります。
必要なもの
1.出生届
(右側が出生証明書になっていますので出生した病院等で受け取ってください)
2.母子健康手帳
児童手当・小児医療証申請者の方は次の書類もご用意ください。
児童手当等の申請には、その他の添付資料が必要となる場合があります。詳しくは下のリンクコーナーを必ずご確認ください。
3.健康保険加入を証明する書類(児童手当等申請者のもの)※健康保険加入を証明する書類とは、健康保険証、健康保険資格取得証明書、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの健康保険資格情報画面をプリントアウトしたもの等 になります。
4.児童手当の振込先口座がわかるもの(児童手当等申請者のもの)
留意事項
宿日直扱いの場合、母子手帳への出生届出済証明及び、児童手当・小児医療証・国民健康保険の各申請ができないため、上記2~4の書類は必要ありません。ただし、後日来庁が必要です。
同日に出来る手続き ※宿日直扱いを除く
藤沢市にお住まいの方
- 児童手当の申請
- 小児医療証の申請
※マイナンバーカードの特急発行申請については、宿日直扱いでも同日に手続きできます。
藤沢市で国民健康保険に加入の方
- 子の国民健康保険加入の申請
- 出産育児一時金の申請(子の母が国民健康保険加入の場合)
- 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減の届出(子の母が国民健康保険加入の場合)
子どもの名前について
子どもの名前には常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使用してください。
証明書への反映について
藤沢市役所での出生届のお手続きに伴う、証明書への反映時期は次のとおりです。
※藤沢市に住民票と本籍がある方が対象です。
※混雑時や年末年始、ゴールデンウィーク等は、別途日程のご案内をさせていただく場合があります。
「住民票の写し」
お急ぎの場合は、窓口でその旨お申し出いただければ、出生届の受付日に反映いたします。ただし、15時以降に受付したものは、翌開庁日以降の反映となりますのでご了承ください。
なお、本庁舎1階中央監理室や、各市民センター・石川分館(藤沢・村岡市民センターは除く)の宿日直扱いで受付したものは、3~5開庁日程度のお時間をいただきます。
「戸籍謄本等」
出生届の受付から1~2週間ほどお時間をいただきます。
リンク
情報の発信元
市民自治部 市民窓口センター(戸籍事務担当)
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-25-1111(内2542)
ファクス:0466-50-8410