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更新日:2025年4月1日

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母子健康手帳の交付について【予約制】

【重要なお知らせ】

2025年4月1日から母子健康手帳の交付場所が変更となりました。

各市民センターでの交付は2025年3月31日をもって終了しました。

医療機関で妊娠の診断を受けたら

医療機関で妊娠の診断(胎児心拍の確認)を受けたら、速やかに母子健康手帳の交付手続きをしてください。

母子健康手帳は、妊娠・出産期のお母さんと生まれたお子さんの健康の記録をするための大切な手帳です。

健康診査や、産婦人科、小児科での診察、予防接種、保健指導などを受けるときは必ず持っていき、必要に応じて記入してもらいましょう。

外国語の母子健康手帳はこちら

母子健康手帳交付の方法について

【お手続きの流れ】

 ①「ふじまど」アカウント登録

 ②妊娠届出書の事前作成(電子入力)(外部サイトへリンク)

 ③面談の予約 妊娠届出時・妊娠8か月時面談について

 ④面談・母子健康手帳交付 ※原則同時

①「ふじまど」アカウント登録

妊婦支援給付金の申請を含め、今後のお手続きは「ふじまど(外部サイトへリンク)」で行います。

妊婦本人のアカウント登録をした上で、②~④のお手続きをお願いします。

妊娠届出書の事前作成(電子入力)

面談や母子健康手帳の交付をスムーズに行うため、お越しいただく前に妊娠届出書とアンケートの事前入力をお願いします。

事前入力がお済みでない場合、親子すこやか課からご連絡することがあります。

【重要】妊娠届出書の事前作成(電子入力)(外部サイトへリンク)

※お手続きには、妊婦本人の「ふじまど」アカウント登録が必要となります。

面談の予約

母子健康手帳の交付時に、妊婦本人と助産師・保健師等の専門職による面談を行います。

面談では妊娠・出産・育児に関する相談や情報提供、妊婦支援給付金(認定時)の申請方法についてご案内します。

ご希望の面談実施場所での予約をお願いします。(ご予約なく来所された場合は、母子健康手帳の交付・面談ができない場合や、待ち時間を要することがあります。)

医師から安静指示が出ている等の理由で来所が難しい場合は、オンライン面談をご予約ください。

オンライン面談の場合、後日代理人により母子健康手帳の交付を受ける必要があります。(交付場所:南・北保健センター ※要予約)

【重要】妊娠届出時面談の予約(外部サイトへリンク)

※お手続きには、妊婦本人の「ふじまど」アカウント登録が必要となります。

④面談・母子健康手帳交付

面談・交付場所

 ・南保健センター  鵠沼2131番地の1(地図)

 ・北保健センター     大庭5527‐1(地図)

 ・市役所本庁舎3階   朝日町1番地の1(地図)

※2025年4月1日から、母子健康手帳交付場所は南・北保健センター、市役所本庁舎3階の3か所となりました。

 また、面談・母子健康手帳交付は原則同時となります。

面談・母子健康手帳交付時の持ち物

1 本人(妊婦)が届出をする場合に必要なもの

・本人(妊婦)の本人確認書類(PDF:150KB)(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等​​​​​​)

・本人(妊婦)のマイナンバー確認書類(次のいずれか)

  マイナンバーカード

  マイナンバー通知カード(住所変更や氏名変更の手続きが行われているもの)

  マイナンバーが記載された住民票の写し

・医療機関で胎児心拍(赤ちゃんの心音)が確認できた受診日の領収書

・A4サイズ配布物が入る袋(エコバック等)

2 オンライン面談後に本人(妊婦)以外の代理人が届出をする場合に必要なもの ※オンライン面談は妊婦本人が受ける必要があります。

・代理人の本人確認書類(PDF:150KB)(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等​​​​​​)

・本人(妊婦)の本人確認書類(PDF:150KB)(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等​​​​​​)

・本人(妊婦)のマイナンバー確認書類(次のいずれか)

  マイナンバーカード

  マイナンバー通知カード(住所変更や氏名変更の手続きが行われているもの)

  マイナンバーが記載された住民票の写し​​​​

・本人(妊婦)が記載した委任状(PDF:197KB)

 委任状は、委任する方の意思が確認できる内容であれば、用紙、書式は問いません。

 また、妊娠届出書(PDF:192KB)下部にも「委任状」の欄がありますので、そちらに記入することも可能です。

・医療機関で胎児心拍(赤ちゃんの心音)が確認できた受診日の領収書

・A4サイズ配布物が入る袋(エコバック等)

妊娠届出書はダウンロードをして記入していただくか、母子健康手帳交付場所に事前に取りに来ていただくことも可能です。

お渡しするもの

 ・母子健康手帳

 ・藤沢市健診・検査費用補助券 産後ケア利用券

 ・ふじさわ子育てガイド

 ・ビニールパック一式

 外国語の母子健康手帳​​​​​​について

外国語の母子健康手帳​​​​​​をわたしています(10か国語)

外国語(英語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・中国語・ハングル・タイ語・インドネシア語・ベトナム語・ネパール語)の母子健康手帳をわたすことができます。

来る前に電話をください。

※外国語の母子健康手帳は、母国語が外国語の方のみを対象に交付しています。

※外国語の母子健康手帳は、国によって在庫がない場合もあります。

他の市区町村からの転入の方へ

前住所地で妊娠の届出を行い、母子健康手帳を交付されている場合は、現在使用している母子健康手帳を引き続き使用してください。

ただし、健康診査や新生児聴覚検査の費用補助券は、転入日以降、藤沢市のものを新たに交付する必要がありますので、申請受付窓口へ「母子健康手帳等交付申請書」をご提出ください。

申請受付窓口:南・北保健センター、市役所本庁舎3階

持ち物:本人確認書類(PDF:150KB)(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等​​​​​​)

※本人(妊産婦)以外の方が代理で申請を希望する場合、委任状(PDF:197KB)が必要です。

母子健康手帳等交付申請書」下部にも「委任状」の欄がありますので、そちらに記入することも可能です。

妊婦のための支援給付について

「妊婦のための支援給付」における妊婦給付認定を申請してください。

持ち物:マイナンバーカード、口座情報のわかるもの(キャッシュカードなど)のコピー

※口座情報のわかるもののコピーは、転入前の市区町村で出産応援給付金もしくは妊婦支援給付金の申請がお済みの場合は必要ありません。

※本人(妊婦)以外の方が代理で申請を希望する場合、本人(妊婦)が記載した委任状(PDF:197KB)が必要です。

妊婦給付認定について、詳しくは妊婦のための支援給付のページをご確認ください。

紛失等で再交付を希望する場合

母子健康手帳を紛失してしまった場合、「母子健康手帳等交付申請書」を申請受付窓口に提出することで再交付を受けることができます。

申請受付窓口:南・北保健センター、市役所本庁舎3階

申請日現在、藤沢市に住民票がある方が対象になります

※本人(妊産婦)以外の方が再交付を希望する場合、委任状(PDF:197KB)が必要です。

母子健康手帳等交付申請書」下部にも「委任状」の欄がありますので、そちらに記入することも可能です。

藤沢市で母子健康手帳の交付を受けた方で、既に他の市区町村に転出している方は、現在お住まいの市区町村担当課にお問い合わせください。

再交付した母子健康手帳に、今まで受けた健診や予防接種等の記録の記入は市ではできません。詳しくは親子すこやか課にお問い合わせください。

妊産婦健康診査

妊産婦の健康管理を図り、安全安心な妊娠・出産を迎えていただくため、健診費用の一部を助成する制度を実施しています。なお、妊産婦健診は神奈川県産科婦人科医会等に委託して実施しています。

また、多胎児を妊娠した方について、2023年(令和5年)4月1日以降に14回を超えて受診した妊婦健康診査について、新たに5回まで健診費用の一部を助成する制度を実施しています。

【産婦健診用 エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)】(「産婦健康診査の助成について」の裏面)(PDF:110KB)

対象者

藤沢市内に住民登録がある妊娠中の方

医療機関

市内の委託医療機関、助産所等

費用助成回数

・妊婦健康診査…最大14回(多胎児を妊娠した方については5回追加)

・産婦健康診査…最大2回(2週間健康診査、1か月健康診査)

妊産婦健診の費用補助を受ける場合は「藤沢市妊産婦健康診査費用補助券」が必要です。

藤沢市妊産婦健康診査費用補助券について

藤沢市では妊産婦健診について、次のように費用補助をしています。

・医療機関専用券10,000円。2回目から14回目は5,000円(助産所で受診する場合は4,000円)

(多胎1回目から5回目についても5,000円)

・産婦健診は医療機関・助産院とも5,000円

補助券は妊娠届出時もしくは転入届出時に交付します。妊娠の判定を受けた時や他市町村から藤沢市に転入した時はすみやかに申請し、補助券の交付を受けてください(転入された方には、前住所地での使用回数にかかわらず、申請時の妊娠週数に応じた回数分を交付します)。

  • 藤沢市外へ転出(引越)された方へ
    転出日以降、藤沢市の補助券は使用できません。新しく住民登録を行う市町村で補助券の交付を受けてください。
  • 藤沢市に転入された方へ(転入届出時に交付申請が必要です)
    藤沢市に住民登録した日以降に妊産婦健診の費用補助を受ける場合、藤沢市が交付する「妊産婦健康診査費用補助券」が必要です(前住所地で交付された補助券は使用できません)。補助券は転入届出時の妊娠週数を目安に交付します。

次の場合は費用補助の対象になりませんので、ご注意ください。

  • 妊娠判定時の診察、妊娠届出前に受診した妊婦健診
  • 健康保険適用分の診療
  • 出産後の健診のうち条件に該当しないもの
  • その他、妊産婦健診にかからない費用

   妊産婦健康診査費用補助券の紛失・破損については、親子すこやか課にご相談ください。

神奈川県外の医療機関で妊産婦健康診査を受診する方へ

県外の医療機関で受診をする場合、基本的に藤沢市の補助券は使用できません。(県内でも一部使用できない医療機関があります)ただし、医療機関等が神奈川県産科婦人科医会と事務手続きを行っている場合、藤沢市の補助券が使用できます。受診前に受診予定の医療機関へ藤沢市の補助券が使用可能かお問い合わせください。

なお、問い合わせの時点で使用できない場合も、新たに医療機関が神奈川県産科婦人科医会と事務手続きを行える場合は、補助券が使用できるようになりますので、医療機関へご相談ください。

受診される医療機関が上記の方法で手続きができず、補助券が使用できない場合は、申請により償還払いができます。健診受診時は一時的に費用を全額お支払いただきますが、領収書をもとに、補助券が使用できた場合の費用を払い戻しします。詳しくは「妊産婦健康診査費用の払い戻しについて」のページをご覧ください。

リンク

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情報の発信元

子ども青少年部 親子すこやか課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所1階

電話番号:0466-50-3522(直通)

ファクス:0466-50-0668

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