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更新日:2025年4月18日
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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
認定長期優良住宅の固定資産税が減額されます。
長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及の促進に伴い、長期優良住宅として認定された新築住宅に対して固定資産税が減額されます。
※ただし、他の減額措置を受けている方は適用されないことがありますので、資産税課にお問い合わせください。
要件
- 2009年(平成21年)6月4日から2026年(令和8年)3月31日までに新築された住宅であること
- 長期優良住宅の認定基準に適合した住宅であること
- 50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)280平方メートル以下の住宅であること
- 住宅部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)
減額になる税額
一戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1。
※減額の対象になるのは、家屋のうち住宅部分のみです。
減額期間
- 新たに課税される年度から5年間
- 3階建て以上の中高層耐火住宅に関しては7年間
申告方法
建築した次の年の1月31日までに、長期優良住宅として認定されたことを確認することができる次の書類をご用意の上、資産税課に申告してください。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。
※新築家屋の調査時にご案内しており、その際に申告済みの方は再度ご申告いただく必要はございません。
必要書類
1.認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
2.藤沢市(住まい暮らし政策課)が交付する認定通知書の写し
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404