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更新日:2025年4月18日
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熱損失防止改修等(省エネルギー改修)住宅に係る固定資産税の減額措置について
熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等を行った住宅の固定資産税が減額されます。
2026年(令和8年)3月31日までの間に、熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等を行った住宅については、固定資産税額が減額されます。
※高齢者等居住改修(バリアフリー改修)と併せて適用することが可能です。詳しくは資産税課にお問い合わせください。
要件
- 2014年(平成26年)4月1日以前に建築された住宅であること(ただし貸家住宅を除く)
- 50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること
- 次に該当する工事で、補助金等を除いた自己負担額が60万円を超えること
- (1)窓の断熱性を高める改修工事(必須となります)
- (2)床の断熱性を高める改修工事
- (3)天井の断熱性を高める改修工事
- (4)壁の断熱性を高める改修工事
- (5)省エネ創エネに資する太陽光発電装置などの設置工事
- ※ただし、(5)の工事を含む場合は、(1)から(4)の改修工事のみの補助金等を除いた自己負担額が50万円を超える必要があります。
減額になる税額
一戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)。
減額期間
熱損失防止改修(省エネルギー改修)工事等が完了した年の翌年度分(1年間)。
申告方法
改修工事完了後3ヵ月以内に、次の書類をご用意の上、資産税課に申告してください。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。
必要書類
- (特定)熱損失防止改修等(省エネルギー改修)住宅に係る固定資産税減額申告書
- 住民票の写し(納税義務者の個人番号記載のあるもの。市内居住者は省略可。)
- 省エネ基準に適合することを証する書類(建築士等が発行する「増改築等工事証明書」)
- 改修工事にかかる見積書等の写し(工事内容及び費用を確認できるもの)
- 領収書の写し(改修工事の費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 改修工事の費用に充てるために交付された補助金等を受けている場合は、その内容と金額を確認できる書類
- 藤沢市(住まい暮らし政策課)が交付する認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404