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更新日:2025年4月18日
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耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額措置について
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税が減額されます。
1982年(昭和57年)1月1日以前からある住宅について、2026年(令和8年)3月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修工事を行った場合、固定資産税額が減額されます。
※認定長期優良住宅を含みます。
要件
- 1982年(昭和57年)1月1日以前に建築された住宅であること
- 耐震改修に要した費用が一戸あたり50万円を超えること
- 現行の耐震基準に適合した工事であること
- 50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅であること(認定長期優良住宅の場合のみ)
減額になる税額
一戸あたり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)。
減額期間
- 一般住宅の改修・・・1年間(2分の1)
※通行障害既存耐震不適格建築物は2年間(2分の1)
- 認定長期優良住宅の改修・・・1年間(3分の2)
※通行障害既存耐震不適格建築物かつ認定長期優良住宅は2年間(1年目は3分の2、2年目は2分の1)
申告方法
改修工事完了後3ヵ月以内に次の書類をご用意の上、資産税課に申告してください。
やむを得ない理由があると認められる場合は、3ヵ月を超えて申告しても減額できる場合があります。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。
必要書類
- (特定)耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証明する書類
- 建築士等が発行する「増改築等工事証明書」または地方公共団体の長が発行する「住宅耐震改修証明書」
- 藤沢市(住まい暮らし政策課)が交付する認定通知書等の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
耐震診断および耐震改修工事については、住まい暮らし政策課へお問い合わせください
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404