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更新日:2025年4月18日
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耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額措置について
不特定多数の方が利用する大規模建築物等で建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けられた家屋について、耐震診断後に耐震改修工事が行われた場合、固定資産税が減額されます。
要件
- 「要安全確認計画記載建築物」(建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条)または
「要緊急安全確認大規模建築物」(同法附則第3条第1項)いずれかに該当する家屋であること - 当該家屋に係る耐震診断結果が報告されていること
- 政府の補助(「耐震対策緊急促進事業」のうち耐震改修を行う事業に係る補助)を受けていること
- 2026年(令和8年)3月31日までの間に耐震改修工事が行われていること
- 耐震改修後の家屋が地方税法施行令附則第12条第19項に掲げる基準に適合していること
減額になる税額
固定資産税額の2分の1(ただし、改修工事費の2.5%が各年度減額の限度)。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分。
申告方法
改修工事完了後3ヵ月以内に次の書類をご用意の上、資産税課に申告してください。
詳しくは資産税課にお問い合わせください。
必要書類
- 耐震基準適合家屋に係る固定資産税減額申告書
- 要緊急安全確認大規模建築物→建築物耐震対策緊急促進事業補助金確定通知書の写し(国が発行したもの) 要安全確認計画記載建築物→藤沢市耐震診断義務対象沿道建築物耐震改修等補助金確定通知書の写し(藤沢市(住まい暮らし政策課)が発行したもの)
- 耐震診断結果の報告書の写し(耐震診断の結果として藤沢市(住まい暮らし政策課)に報告したものの副本の写し)※受付印が押印されたものに限る
- 地方税法施行規則附則第7条第19項の規定に基づく証明書(藤沢市(住まい暮らし政策課)や建築士等が発行した書類)
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404