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更新日:2024年9月26日
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新築住宅における固定資産税の減額措置
新築住宅の固定資産税が減額になります。
新築された住宅が床面積について一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
要件
- 専用住宅又は併用住宅であること。
併用住宅については、住宅部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。 - 住宅部分の床面積が50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル以上)
280平方メートル以下の住宅であること。
減額になる税額
一戸当たり120平方メートルの床面積相当分までの固定資産税額の2分の1。
(減額の対象になるのは、住宅部分のみです。)
減額期間
- 新たに課税される年度から3年間。
(長期優良住宅については5年間) - 3階建て以上の中高層耐火住宅については5年間。
(長期優良住宅については7年間)
申告について
新築住宅の減額措置については申告不要ですが、認定長期優良住宅については別途申告の必要があります。
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404