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更新日:2025年9月18日
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償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載とマイナンバー確認及び本人確認について
マイナンバー(個人番号)・法人番号の記載について
償却資産申告書には、所定の欄にマイナンバー・法人番号の記載が必要です。
個人の方は個人番号(12桁)を、法人にあっては法人番号(13桁)を所定の記載欄に左詰めで記載いただくようお願いいたします。記入欄に「*」が印字されている方は記載不要です。
マイナンバー確認・本人確認について
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、マイナンバーを記載した償却資産申告書の提出の際は、マイナンバー確認(正しい番号であることの確認)及び本人確認(申請者が番号の正しい持ち主であることの確認)をさせていただきます。
また、代理人が提出する場合は、代理権の確認、代理人の本人確認及び申告者本人のマイナンバー確認をさせていただきますのでご協力をお願いいたします。
電子申告(eLTAX)で申告する場合は、電子証明書等により本人確認を実施するため、本人確認書類は不要です。なお、法人番号を記載した申告書については、本人確認は不要となります。
申告者本人が申告書を提出する場合
確認事項 |
必要書類(いずれか1点) |
---|---|
個人番号確認資料 |
・マイナンバーカード(裏面) ・住民票の写し(個人番号が記載されたもの) 等 |
本人確認資料 |
・マイナンバーカード ・運転免許証等の顔写真付身分証明書 等 |
代理人が申告書を提出する場合
確認事項 |
必要書類(いずれか1点) |
---|---|
本人の個人番号確認資料 |
・本人のマイナンバーカードの写し(裏面) ・本人の住民票の写し 等 ※個人番号が記載されたもの |
代理人の本人確認資料 |
・代理人のマイナンバーカード ・代理人の運転免許証等の顔写真付身分証明書 ・代理人の税理士証票 ・税理士の補助者または事務員であることを証する書類 等 |
代理権の確認資料 |
・税理士代理権限証書 ・委任状 等 |
その他
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。制度の趣旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いいたします。ただし、マイナンバーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。また、本人確認資料の不備等により本人確認ができない場合は、申告書への個人番号の記載はないものとして受理いたしますので、ご了承ください。
リンク
(2)償却資産の概要
(6)償却資産の実地調査
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