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ページ番号:8643
更新日:2025年9月18日
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償却資産の概要
償却資産とは
会社や個人で工場や商店などを経営している方やアパートや駐車場などを他者に貸し付けている方が、その事業のために所有する構築物・機械・器具・備品等の有形固定資産(土地、家屋、自動車を除く)を償却資産といい、その資産に対しては土地や家屋と同じように固定資産税が課されます。
償却資産をお持ちの方は申告が必要です!
償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を資産の所在する市町村に申告書を作成し、1月31日までに申告する必要があります。
申告の方法等については、「申告の手引き」をご覧ください。
申告の対象となる償却資産
申告の対象となる償却資産は、毎年1月1日現在、事業の用に供することができる土地・家屋・自動車以外の有形固定資産で、原則として耐用年数が1年以上かつ1個又は1組の取得価額(附帯費用を含む)が10万円以上の資産です。また、次のような資産も申告の対象となります。
(1)テナント(賃借人)等が建物に施した附帯設備(内装、空調設備、照明設備、水道設備など)
(2)租税特別措置法の規定を適用し、即時償却している資産
(3)償却済み資産(耐用年数を経過しても、現に事業の用に供している資産)
(4)決算期以後に取得した資産で、固定資産勘定に計上されていない資産
(5)簿外資産(帳簿には記載されていないが、事業の用に供している資産)
(6)建設仮勘定で経理しているが、一部又は全部が1月1日までに完成している資産
(7)リース資産(他の事業者に貸し付けている資産)
(8)遊休資産、未稼働資産(いつでも稼働できる状態の資産)
(9)代金が完済していないものでも、現に事業の用に供している資産
(10)償却資産の改良費のうち、資本的支出として計上された資産
(11)美術品等について「法人税基本通達7-1-1」等に規定される減価償却資産として取り扱う資産
申告の対象とならない償却資産
(1)繰延資産(創立費、開業費等)、棚卸資産(商品、貯蔵品等)
(2)牛、馬、果樹、その他生物(興行用又は観賞用動植物は申告対象)
(3)無形固定資産(ソフトウエア、電話加入権、特許権、実用新案権等)
(4)自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(大型特殊自動車は償却資産の申告対象)
(5)取得価額が20万円未満の償却資産で、税務会計上「3年間の一括償却」をするもの
(6)使用可能期間1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で、税務会計上一時に損金又は必要な経費に算入されたもの
(7)ファイナンスリース取引に係るリース資産で、所有者(リース会社)の取得価額が20万円未満のもの
【参考】償却方法と取得価額による償却資産申告の取扱い
取得価額 |
10万円未満 |
10万円以上 |
20万円以上 |
30万円以上 |
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償却方法 |
||||
個別償却資産 |
対象(※) |
対象 |
対象 |
対象 |
中小企業特例の少額資産特例 |
対象(※) |
対象 |
対象 |
ー |
一時損金算入 |
対象外 |
ー |
ー |
ー |
3年一括償却 |
対象外 |
対象外 |
ー |
ー |
※法人の場合は10万円未満でも、税務会計上固定資産勘定に資産計上し、減価償却しているものは申告対象となります。
償却資産の種類と具体例
償却資産の種類と具体例は次のとおりです。これらは法人税確定申告書の「別表16の(1)、(2)、(7)、(8)[減価償却明細書内訳表]」又は所得税確定申告書の「減価償却費の計算欄」に記入された資産から、固定資産税が課税される家屋、自動車税および軽自動車税が課税される自動車、及び無形固定資産等を除いたものと概ね一致します。
資産の種類 |
主な償却資産の具体例 |
|
---|---|---|
第1種 |
構築物 |
門、ブロック塀、フェンス、擁壁(土留め)、路面舗装(駐車場舗装)、看板(広告塔)、屋外給排水設備、屋外照明設備、カーポート、自転車置場、外構工事等 |
建物附属設備 |
受変電設備や蓄電池設備など、特定の生産又は業務上の利便性を高める設備
|
|
第2種 |
機械及び装置 |
工作機械、木工機械、印刷機械、食料製造加工機械、モーターやポンプなどの汎用機械類、土木建設機械、太陽光発電設備、その他各種産業用機械及び装置等 |
第3種 |
船舶 |
客船、貨物船、モーターボート、ヨット、漁船、釣り船、水上バイク等 |
第4種 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
第5種 |
車両及び運搬具 |
フォークリフト等の大型特殊自動車(車体種別番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」のもの)、台車等 |
第6種 |
工具・器具及び備品 |
パソコン、レジスター、陳列ケース、冷暖房器具、厨房用品、カラオケなどの音響機器、応接セットなどの家具、カーテン、測定工具、検査工具、取付工具等 |
償却資産の調査について
藤沢市では、適正かつ公平な課税を行うため地方税法第353条(質問検査権)及び第408条(実地調査)に基づく訪問調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)や、第354条の2(所得税又は法人税に関する書類の閲覧等)に基づき、税務署に提出した所得税又は法人税の申告書類を閲覧する調査を行っています。
これらの調査の中で、申告内容を確認するために必要な帳簿類、参考資料等の提出や現場確認及び電話による問い合わせ等を行いますので、ご協力をお願いいたします。
過年度遡及について
調査に伴う申告内容の修正や申告漏れ等による賦課決定に際しては、その年度ではなく、資産を取得された翌年まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することとなります。
不申告又は虚偽の申告をした場合
償却資産は、土地や家屋と異なり登記簿がないため、償却資産の所有者は、資産が所在する市町村長へ申告することが義務付けられています。(地方税法第383条)
正当な理由なく申告しなかった場合には、地方税法第386条及び藤沢市市税条例第51条により過料を科される場合があります。また、虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条により罰金を科される場合がありますのでご注意ください。
リンク
(2)償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載とマイナンバー確認及び本人確認について
(6)償却資産の実地調査
情報の発信元
財務部 資産税課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階
電話番号:0466-50-3511(直通)
ファクス:0466-50-8404