ページ番号:8649

更新日:2025年12月5日

ここから本文です。

償却資産の評価額及び税額の計算について

評価額の計算方法

申告いただいた資産の取得時期、取得価額及び耐用年数から、個々の償却資産について評価額を算出します。

  • 前年中に取得した資産 
    取得価額×前年中取得分の減価残存率=評価額
  • 前年前に取得した資産
    前年度評価額×前年前取得分の減価残存率=評価額

以降、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで減価します。
償却資産に係る評価額の最低限度額は、取得価額の5%と定められているため、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。

固定資産税(償却資産)に係る減価残存率表はこちら(PDF:48KB)をご覧ください。

取得価額300,000円、取得時期 令和7年9月、耐用年数4年のパソコンの評価額の計算例

(1)「償却資産の減価残存率表(下記)」から

 前年中に取得した「耐用年数4年」の資産の減価残存率=0.781

 前年前に取得した「 〃  」の資産の減価残存率=0.562

(2)減価残存率を次のように式にあてはめる

令和8年度    = 300,000円×0.781 = 234,300円

令和9年度    =   234,300円×0.562 = 131,676円

令和10年度  = 131,676円×0.562 = 74,001円

令和11年度  =   74,001円×0.562=  41,588円

令和12年度  =   41,588円×0.562=  23,372円

令和13年度  =   23,372円×0.562=  13,135円 → 15,000円

 (最低限度額)

※令和13年度の評価額は、取得価額(300,000円)の5%未満となりますが、固定資産税(償却資産)の評価額は取得価額の5%を最低限度額としているため、このパソコンが事業用に使用されている期間の評価額は、令和13年度以降は15,000円となります。 

税額の算出方法

上記の例で算出した償却資産の評価額の合計を課税標準額(1,000円未満切り捨て)といい、この課税標準額から次の計算により固定資産税額(100円未満切り捨て)を算出します。
 

  • 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)

※課税標準額が150万円未満(免税点)の場合は、課税されません。  

リンク

(1)固定資産税(償却資産)の申告について

(2)償却資産の概要

(3)償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載とマイナンバー確認及び本人確認について

(4)償却資産に係る課税標準の特例措置について

(5)償却資産と家屋の区分について

(6)申告書などの様式ダウンロード

 

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?