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更新日:2025年12月5日
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償却資産の評価額及び税額の計算について
評価額の計算方法
申告いただいた資産の取得時期、取得価額及び耐用年数から、個々の償却資産について評価額を算出します。
- 前年中に取得した資産
取得価額×前年中取得分の減価残存率=評価額 - 前年前に取得した資産
前年度評価額×前年前取得分の減価残存率=評価額
以降、毎年この方法により計算し、評価額が取得価額の5%になるまで減価します。
償却資産に係る評価額の最低限度額は、取得価額の5%と定められているため、算出した評価額が取得価額の5%を下回る場合は、取得価額の5%が評価額となります。
固定資産税(償却資産)に係る減価残存率表はこちら(PDF:48KB)をご覧ください。
取得価額300,000円、取得時期 令和7年9月、耐用年数4年のパソコンの評価額の計算例
(1)「償却資産の減価残存率表(下記)」から
前年中に取得した「耐用年数4年」の資産の減価残存率=0.781
前年前に取得した「 〃 」の資産の減価残存率=0.562
(2)減価残存率を次のように式にあてはめる
令和8年度 = 300,000円×0.781 = 234,300円
令和9年度 = 234,300円×0.562 = 131,676円
令和10年度 = 131,676円×0.562 = 74,001円
令和11年度 = 74,001円×0.562= 41,588円
令和12年度 = 41,588円×0.562= 23,372円
令和13年度 = 23,372円×0.562= 13,135円 → 15,000円
(最低限度額)
※令和13年度の評価額は、取得価額(300,000円)の5%未満となりますが、固定資産税(償却資産)の評価額は取得価額の5%を最低限度額としているため、このパソコンが事業用に使用されている期間の評価額は、令和13年度以降は15,000円となります。
税額の算出方法
上記の例で算出した償却資産の評価額の合計を課税標準額(1,000円未満切り捨て)といい、この課税標準額から次の計算により固定資産税額(100円未満切り捨て)を算出します。
- 固定資産税額=課税標準額×税率(1.4%)
※課税標準額が150万円未満(免税点)の場合は、課税されません。
リンク
(2)償却資産の概要
(3)償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載とマイナンバー確認及び本人確認について
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