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更新日:2025年12月5日

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令和8年度固定資産税(償却資産)の申告について

 償却資産の所有者は、地方税法第383条に基づき、毎年1月1日に資産の所在する市町村長へ保有資産の申告が義務付けられています。

 1月1日現在、藤沢市内に償却資産を所有している個人事業主・法人は、資産の所在・種類・数量・取得時期・取得価額・耐用年数等について、毎年1月31日までに藤沢市役所資産税課へ申告してください。

提出期限

 令和8年度の償却資産申告書の提出期限は令和8年2月2日(月曜日)です。
 ※期限間近になると窓口が大変混雑しますので、1月23日(金曜日)頃までに申告くださるようご協力お願いいたします。 

申告の方法

 申告手続きの詳細については「申告の手引き(PDF:4,599KB)」をご覧ください。 

 また、本市では、これまでに申告していただいた内容により、「償却資産申告書の省略について」のはがきを送付することがあります。
 このはがきが届いた方で、次の①~③の要件のいずれにも該当しない場合は、当該年度に限り償却資産申告書の提出がなくても、前年度の資産内容に変更がないものとして取り扱います。

 ①市内で所有する償却資産に増加や減少があった場合

 ②転出、廃業、解散等により市内に申告すべき資産がなくなった場合

 ③住所、氏名等の変更があった場合(所有者が死亡等により相続がある場合)
 
※なお、上の要件のいずれかに該当する場合は、償却資産申告書の提出が必要となりますので、資産税課までご提出ください。

申告書の提出方法

 申告書の提出方法は、書類を持参もしくは郵送いただく方法と、地方税ポータルサイトeLTAX(エルタックス)により申告データを電子申告する方法があります。次のいずれかの方法でご提出ください。

書類で申告書を提出する

 本市からお送りした申告書(複写式)や、手持ちの会計ソフト等を使って作成した申告書に記入し、資産税課へ持参もしくは郵送で提出いただく方法です。市民センターでは受付できません。

※郵送にて提出する方で、本市の収受印を押した申告書控えの返送を希望される場合は、必ず切手を貼付した返信用封筒を同封してください。同封されていない場合は返送できませんのでご承知おきください。

インターネット(eLTAX)を利用して申告データを提出する

 便利です!電子申告!
 本市では、地方税ポータルサイト(eLTAX)を利用したインターネットによる固定資産税(償却資産)の申告を行うことができます。

 データ管理や申告書提出の容易性、複数の市町村への申告がまとめて一度に行えるなど、様々なメリットがありますのでぜひご利用ください。

 詳細について:電子申告(eLTAX)(外部サイトへリンク)

過年度遡及について

 調査に伴う申告内容の修正や申告もれ等による賦課決定に際しては、その年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により、5年度分。なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分)遡及することになります。この場合、過年度分については、現年度分の納期とは異なり納期は1回となりますので御留意ください。

申告書

 申告書及び種類別明細書など、申告に用いる各様式については「申告書などの様式ダウンロード」のページにて提供しています。紙の申告書が必要な場合は、資産税課までご連絡ください。

申告書の提出先

〒251-8601 藤沢市朝日町1-1

藤沢市役所 本庁舎4階 資産税課

0466-25-1111(内線2351)

0466-50-3511(直通)

リンク

(1)償却資産の概要

(2)償却資産申告書へのマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載とマイナンバー確認及び本人確認について

(3)償却資産に係る課税標準の特例措置について

(4)償却資産と家屋の区分について

(5)償却資産の評価額及び税額の計算について

(6)申告書などの様式ダウンロード

 

情報の発信元

財務部 資産税課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3511(直通)

ファクス:0466-50-8404

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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