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更新日:2025年4月1日
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住民票に異動があったときの手続き
住民票に異動があったときは、資格情報のお知らせや資格確認書の券面変更が必要です。
また、世帯を分けたり一緒にしたりして、世帯主が変わったり世帯員数に変更があると、保険料や窓口での一部負担金などが変更になる場合があります。
手続きが必要なとき
次のような場合は、市役所で手続きが必要です。
- 市内転居したとき
- 世帯主や氏名が変わったとき
- 世帯を分けたとき・世帯を一緒にしたとき
- 子どもが修学で他の市区町村に転出するとき
- 他の市区町村の住所地特例適用施設に転出するとき
こんなときには手続きを |
手続きに必要なもの |
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市内で住所が変わったとき |
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世帯主や氏名が変わったとき |
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世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき |
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子どもが修学で他の市区町村に転出するとき |
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他の市区町村の住所地特例適用施設に転出するとき |
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※1 マイナンバーの記入や提示が困難な場合は、こちらで確認させていただくことがあります。
※2 転出届と同時のときは必要ありません。
届出先
- 市役所保険年金課
- 市民窓口センター
- 各市民センター(藤沢・村岡市民センターを除く)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※各市民センターの受付は正午から午後1時までを除きます。
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
リンク
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413