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更新日:2026年8月1日
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国民健康保険の資格喪失手続き
職場の健康保険等に加入した場合や転出により他の市町村の国民健康保険に変わった場合などには、国民健康保険をやめる届出が必要です。
就職等で会社の健康保険に加入された方は、マイナ保険証をご利用であってもご自身で国民健康保険をやめる届出が必要です。会社での手続きとは別の届出ですのでご注意ください。
国民健康保険の資格喪失届について
次の場合は、該当日から14日以内に国民健康保険の資格喪失の届出をしてください。
- 藤沢市から転出するとき
- 職場などの健康保険に加入したとき
- 家族の健康保険の被扶養者になったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
また、藤沢市国民健康保険の資格がなくなったにもかかわらず藤沢市国民健康保険の資格を使って診療を受けたときは、藤沢市国民健康保険で負担した医療費をあとで返していただくことになります。
なお、国民健康保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料の更正ができません(国民健康保険法第110条の2)。届出が遅れた場合、国民健康保険料の減額ができなくなることがありますのでご注意ください。
加入者が死亡した場合、喪失の届出は必要ありませんが、葬祭費の申請をすることができます。申請に必要なもの、支給要件などについては、下部リンク先をご確認のうえ、保険年金課国保給付担当へお問い合わせください。
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こんなときには手続きを |
手続きに必要なもの |
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転出するとき |
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職場などの健康保険に加入したとき |
新しく加入したことがわかる書類※1 |
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生活保護を受けるようになったとき |
生活保護開始決定通知書 |
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※1 新しく加入したことがわかる書類とは、次の書類などです。
- 資格確認書
- 資格情報のお知らせ(適用年月日がわかるもの)
- 資格取得証明書
- マイナンバーカードとマイナポータルの画面(スクリーンショットの場合は、更新日が1か月以内のもので、適用年月日がわかる画面)
※2 マイナンバーの記入や提示が困難な場合は、こちらで確認させていただくことがあります。
※3 詳しくは「本人確認書類一覧(PDF:151KB)」を参照ください。
届出方法
- 窓口への来庁による届出
- 郵送による届出(職場などの健康保険に加入したときのみ)
- 電子申請(e-kanagawa)による届出(職場などの健康保険に加入したときのみ)
窓口への来庁による届出
届出先
- 市役所保険年金課
- 市民窓口センター(転出するとき)
- 市民センター・石川分館(藤沢・村岡を除く)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※市民センター・石川分館の受付は正午から午後1時までを除きます。
郵送による届出
職場などの健康保険に加入した方や扶養認定された方の国民健康保険をやめる届出は、郵送で行えます。必要書類を揃えて、次の送付先へ郵送してください。
※本人確認書類・マイナンバーが確認できるものは写しを添付してください。
届出方法
- 国民健康保険資格喪失届(PDF:197KB)を印刷します。
※ダウンロードや印刷ができない場合は、書類を郵送しますのでお問い合わせください。 - 資格喪失届に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ送付先に郵送してください。
※書類等に不備がある場合、こちらからご連絡をすることがありますので、日中に連絡のつく電話番号の記載を必ずお願いします。 - 国民健康保険料が変更となる場合には、後日保険料の変更通知をお送りします。
国民健康保険資格喪失届記入例
詳しくは記入例(PDF:229KB)をご確認ください。
送付先
〒251-8601
神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 保険年金課 国保調査担当 宛
※個人情報保護と郵便事故防止のため、簡易書留郵便等の利用をお勧めします。
電子申請(e-kanagawa)による届出
職場などの健康保険に加入した方や扶養認定された方の国民健康保険をやめる届出は、電子申請(e-kanagawa)で行えます。
届出方法
- e-kanagawaの電子申請システム(外部サイトへリンク)へ移行します。
- 「利用者登録せずに申し込む方はこちら」をクリックします。
※すでに利用登録している方は「利用登録している方はこちら」をクリックしてください。 - 利用規約をご確認いただき、画面下段の「同意する」をクリックします。
- 連絡先メールアドレスを入力し「完了する」をクリックします。
- 電子申請サービスよりメールが届くので、メール内のURLを開きます。
- 申込画面の必要事項を入力し、新しく健康保険に加入したことがわかる書類と本人確認書類の画像データを添付してください。
- 申込完了メールが送信されます。申請内容を確認し、確認事項がある場合には、ご連絡する場合があります。
- 国民健康保険料が変更となる場合には、後日保険料の変更通知をお送りします。
国民健康保険資格確認書をお持ちの方
電子申請が完了しましたら、国民健康保険資格確認書をお持ちの方は返却をお願いします。資格情報のお知らせと有効期限が過ぎている国民健康保険資格確認書については、返却は不要ですのでご自身で破棄してください。
※郵便で返却する場合は、個人情報保護と郵便事故防止のため、簡易書留郵便等の利用をお勧めします。
※保険年金課(本庁)・市民センター・石川分館(藤沢・村岡を除く)へ直接お持ちいただくことも可能です。
返却先
〒251-8601
神奈川県藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 保険年金課 国保調査担当 宛
注意事項(ご確認のうえ、届出してください)
- 郵送による届出の際に、新しく健康保険に加入したことがわかる書類や本人確認書類の原本を添付する方がいらっしゃいます。原本は医療機関等へかかる際に必要ですので、届出には必ず原本の写しを添付してください。
- 原則、市役所で申請を受理した月の翌月に、国民健康保険料の変更通知が送付されます。そのため、手続きが完了していない場合は、引き続き保険料の通知が届くことがあります。保険料の納付を促す通知(督促状など)が届きましたら、本人確認書類をお持ちのうえ、保険年金課へお越しください。
- 電子申請ができているかどうか、手続きが完了できているかどうかの電話や電子メールでのお問い合わせについては、本人確認が困難なため回答は差し控えさせていただいておりますので、ご了承ください。
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
リンク
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3520(直通)
ファクス:0466-50-8413