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更新日:2025年4月1日

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国民健康保険の資格喪失手続き

 職場の健康保険等に加入した場合、転出により他の市町村の国民健康保険に変わった場合などには、国民健康保険の脱退手続きが必要となります。
 就職等で会社の健康保険に加入された方は、マイナ保険証をご利用であってもご自身で国民健康保険をやめる手続きが必要です。会社での手続きとは別になりますのでご注意ください。

国民健康保険をやめるとき

 次の場合は、該当日から14日以内に市役所で国民健康保険をやめる手続きをお願いしています。

  • 藤沢市から転出するとき
  • 職場などの健康保険に加入したとき
  • 家族の健康保険の被扶養者になったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき

 職場などの健康保険に加入した方で、喪失の手続きに来庁することができない場合は、郵送で届出する方法があります。詳しくは下部リンク先をご覧ください。

 また、藤沢市国保の資格がなくなったにもかかわらず藤沢市国保の資格を使って診療を受けたときは、藤沢市国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。

 なお、国民健康保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降は、保険料の更正ができません(国民健康保険法第110条の2)。届出が遅れた場合、国民健康保険料の減額ができなくなることがありますのでご注意ください。

 加入者が死亡した場合、国保喪失の届出は必要ありませんが、葬祭費の申請をすることができます。申請に必要なもの、支給要件などについては、下部リンク先をご確認のうえ、保険年金課国保給付担当へお問い合わせください。

こんなときには手続きを

手続きに必要なもの

転出するとき

 

  • 世帯主及びやめる方のマイナンバーが確認できるもので、次の1、2のうちいずれか※2
    1 マイナンバーカード
    2 マイナンバーが確認できる書類及び本人確認書類※3
  • 届出人の本人確認書類
  • やめる人全員の国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)又は資格確認書
  • 別世帯の方が届出する場合は、委任状をお持ちください。

職場などの健康保険に加入したとき

新しく加入したことがわかる書類※1

生活保護を受けるようになったとき

生活保護開始決定通知書

※1 新しく加入したことがわかる書類とは、次の書類などです。

  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ(適用年月日がわかるもの)
  • 資格取得証明書
  • マイナンバーカードとマイナポータルの画面(スクリーンショットの場合は、更新日が1か月以内のもので、適用年月日がわかる画面)
    ※マイナポータルの医療保険の資格情報のPDFデータでは受付できませんのでご注意ください。

※2 マイナンバーの記入や提示が困難な場合は、こちらで確認させていただくことがあります。
※3 詳しくは「本人確認書類一覧(PDF:121KB)」を参照ください。

届出先

  • 市役所保険年金課
  • 市民窓口センター(転出するとき)
  • 各市民センター(藤沢・村岡市民センターを除く)

受付時間

午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※各市民センターの受付は正午から午後1時までを除きます。

このページの問い合わせ先

保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

リンク

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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