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更新日:2025年4月28日

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外国籍の方の国民健康保険について

 平成24年7月9日より住民基本台帳法の改正にともない、3ヶ月を超える在留期間が決定された外国籍の方は、住民基本台帳に適用されることとなりました。(海外から藤沢市内に引越しする方は、日本国内に1年以上住む予定の方が対象となります。)これにより、住民基本台帳の適用対象となった外国籍の方で、職場の健康保険などに加入できない場合は、国民健康保険に加入することになります。

健康保険とは

 日本に住むすべての人が健康保険に入ります。国民健康保険は、職場の健康保険などに加入できない人が入る保険です。みんなで保険料を払い、病気やケガをしたときに払うお金を少なくしようという助け合いの制度です。

外国籍の方の加入要件について

 藤沢市に住民登録があり、職場の健康保険などに加入できないときは、国民健康保険に加入します。

 ただし、次のいずれかに該当する方は、国民健康保険に加入できません。

  • 在留資格が3か月以下の方
    ※在留資格が3か月以下の「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」「公用」の在留資格をお持ちの方で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、国民健康保険に加入できる場合があります。
  • 在留資格が「短期滞在」の方
  • 在留資格が「特定活動」のうち、医療を受ける活動、またはその方の日常の世話をする活動の方
  • 在留資格が「特定活動」のうち、観光・保養・その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方、またはその方と同行する外国人配偶者の方
  • 在留資格が「外交」の方
  • 在留資格のない不法滞在(仮放免も含む)の方
  • 職場の健康保険などに加入している方、およびその扶養家族の方
  • 生活保護を受けている方
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療保険制度の対象となります。)

届出が必要なとき

 次のような場合は、該当日から14日以内に市役所に届出が必要です。

 藤沢市の国民健康保険の資格は、藤沢市内に住んでいないときや職場の健康保険などに加入したときは使うことができません。届出をしなかったり、遅れたりすると、保険料を多く払う場合があるので注意してください。

こんなとき 届出に必要なもの

入るとき

他の市区町村から藤沢市に引っ越してきたとき

  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 転出証明書
職場の健康保険などをやめたとき
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 社会保険資格喪失証明書または退職証明書
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)
やめるとき

藤沢市から他の市区町村へ引っ越しするとき

  • 藤沢市の保険証または資格確認書
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
出国するとき
職場の健康保険などに入ったとき
  • 藤沢市の保険証または資格確認書
  • 職場の健康保険などに加入したことがわかるもの(※)
  • マイナンバーカード(持っている人のみ)
その他 藤沢市内で引っ越しをしたとき
  • 藤沢市の保険証または資格確認書
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
在留カードを新しくしたとき
  • 藤沢市の保険証または資格確認書
  • 在留カード
  • パスポート

※ 職場の健康保険などに加入したことがわかるものとは、次のものなどです。

  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ(適用年月日がわかるもの)
  • 資格取得証明書
  • マイナンバーカードとマイナポータルの画面(スクリーンショットの場合は、更新日が1か月以内のもので、適用年月日がわかる画面)
    ※マイナポータルの医療保険の資格情報のPDFデータでは受付できませんのでご注意ください。

国民健康保険の加入手続きについて

 詳しくは「国民健康保険の加入手続き」をご覧ください。

国民健康保険の喪失手続きについて

 詳しくは「国民健康保険の喪失手続き」をご覧ください。

 

病院などにいくとき

 病院などに行くときは、必ずマイナ保険証や資格確認書を持っていき、窓口で見せてください。マイナ保険証や資格確認書を見せることで、病院に払うお金が30%(小学校に入る前は20%、70歳以上は20%または30%)になります。

 ただし、健康診断、予防注射(予防接種)、正常な妊娠・出産、特殊な歯の治療など、内容によってはご自身で払う場合があります。

 また、交通事故で病院に行くときは、国保給付担当(電話:0466-50-3520(直通))へお問い合わせください。

国民健康保険の給付について

 詳しくは「国民健康保険 各種給付」をご覧ください。

国民健康保険料について

 国民健康保険に入ると、保険料を支払います。保険料の金額は、一緒に住んでいる家族の人数や収入で決まります。保険料の納入通知書と納付書が家に届きます。期日までに保険料を支払えないときは、早めに国保徴収担当(電話:0466-50-3517(直通))へ相談してください。

保険料の納付相談

 詳しくは「国民健康保険の納付について相談したい」をご覧ください。

保険料の支払い方法

  • 納付書での支払い
    ※銀行や郵便局、コンビニ、市役所、市民センターの窓口で支払いできます。
  • 口座から引き落とし
    ※銀行や郵便局の口座から支払います。申し込みが必要です。
  • インターネットでの支払い
    ※ペイジー(Pay-easy)、クレジットカード、スマートフォンから支払いできます。

 詳しくは「国民健康保険の納付について」をご覧ください。

多言語によるご案内

 国民健康保険については、「藤沢市国民健康保険チラシ(やさしい日本語)」と「ふじさわ生活ガイド(やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語)」にて、詳しくご案内しておりますのでご参照ください。

藤沢市国民健康保険チラシ

藤沢市国民健康保険チラシ(PDF:322KB)」←Click here

※ 2024年12月2日から、新しい保険証の交付がなくなり、保険証の代わりに「資格確認書」(マイナンバーカードを保険証利用登録している人は「資格情報のお知らせ」)を渡します。「保険証」と書いてある部分は、「資格確認書など」と読み替えてください。

※ 当チラシは、保険年金課、各市民センター、市民窓口センター、健康づくり課、市民相談情報課、人権男女共同平和国際課にて配布しております。

ふじさわ生活ガイド(抜粋)

 やさしい日本語「ふじさわ生活ガイド(やさしい日本語)(PDF:1,286KB)

 English「ふじさわ生活ガイド(英語)(PDF:553KB)

 中文「ふじさわ生活ガイド(中国語)(PDF:1,465KB)

 한국어「ふじさわ生活ガイド(韓国語・朝鮮語)(PDF:970KB)

 Idioma Español「ふじさわ生活ガイド(スペイン語)(PDF:425KB)

 Português「ふじさわ生活ガイド(ポルトガル語)(PDF:570KB)

 ẢN BẢN TIỆNG VIỆT NAM「ふじさわ生活ガイド(ベトナム語)(PDF:776KB)

※ 当ガイドは、各市民センターや人権男女共同平和国際課などで配布しております。

このページの問い合わせ先

保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始は除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3574(直通)

ファクス:0466-50-8413

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