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更新日:2025年4月1日
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国民健康保険の加入手続き
国民皆保険制度に基づき、国民は必ず何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。退職等により職場の健康保険等を脱退した場合や、転入により他の市町村の国民健康保険を脱退した場合などには、たとえ短期間であっても国民健康保険への加入手続きが必要になります。
万一、病気やけがなどをした場合、医療機関等にマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、一部負担金を支払うことで治療が受けられます。
国民健康保険へ加入するとき
次の場合は、該当日から14日以内に市役所で国民健康保険への加入手続きをお願いしています。国民健康保険への加入手続きが遅れると、国民健康保険料をさかのぼって払わなければならなくなります。さかのぼる期間は、法の定めにより、届出日から最長で2年間です。
- 藤沢市に転入したとき
- 職場などの健康保険をやめたとき
- 家族の健康保険の被扶養者でなくなったとき
- 職場の健康保険の任意継続期間が終了したとき
- 子どもが生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
こんなときは手続きを |
手続きに必要なもの |
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転入したとき |
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職場などの健康保険をやめたとき・扶養をはずれたとき・任意継続が終了したとき(※5) |
職場の社会保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票等(※6) |
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子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
※1 70歳以上の方に交付される連絡票です。
※2 国民健康保険加入中に75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方と同一の世帯に継続して国民健康保険加入者がいる場合に交付される連絡票です。
※3 社会保険加入中の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入したことで、その方の被扶養者としての社会保険を喪失し、国民健康保険に加入された65歳以上の方に交付される連絡票です。
※4 マイナンバーの記入や提示が困難な場合は、こちらで確認させていただくことがあります。
※5 住民票が同じ世帯の中に「国民健康保険組合」の方がいる場合は、国民健康保険に加入することができません(国民健康保険法第19条により、同一世帯内で市町村の国民健康保険と国民健康保険組合の混在が禁止されているため)。「国民健康保険組合」に加入されている方の勤務先を通して、「国民健康保険組合」への加入手続きをお願いします。
※6 証明書等に加入したい方の名前の記載がない場合は、職場や健康保険組合等に電話確認させていただきます。書類についての詳細は職場へお問い合わせください。
本人確認書類について
「本人確認書類一覧(PDF:121KB)」をご覧ください。
※別世帯の方が届出する場合の本人確認書類は、A群またはB群をご持参ください。
※窓口で提示いただいた本人確認書類は複写させていただく場合があります。
「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の交付について
ご本人確認ができれば窓口にて「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」の交付が可能です。(令和6年12月2日以降、紙の被保険者証は発行されなくなり、マイナ保険証の保有状況によって「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」が交付されます。)
ただし、転入したときや子どもが生まれたとき、別世帯の方が手続きに来た場合は、「資格情報のお知らせ」は普通郵便、「資格確認書」は特定記録郵便にて後日郵送します。
届出先
- 市役所保険年金課
- 市民窓口センター(転入したときのみ)
- 各市民センター(藤沢・村岡市民センターを除く)
受付時間
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※各市民センターの受付は正午から午後1時までを除きます。
このページの問い合わせ先
保険年金課 国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
リンク
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3574(直通)
ファクス:0466-50-8413