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更新日:2023年3月24日
こんなときは手続きを |
手続きに必要なもの |
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転入したとき |
転出証明書 前住所で交付された方のみ ・負担区分等連絡票※1 ・特定同一世帯連絡票※2 ・旧被扶養者連絡票※3 |
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職場などの健康保険をやめたとき・扶養をはずれたとき |
職場の社会保険資格喪失証明書・退職証明書・離職票等※4 |
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子供が生まれたとき |
― |
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生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
届出は、該当日から14日以内にしてください。国保加入の届出が遅れると、保険料をさかのぼって払わなければならなくなります。さかのぼる期間は、法律の定めにより、届出日から最長で2年間です。
※1 70歳以上の方に交付される連絡票です。
※2 国民健康保険加入中に75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方と同一の世帯に継続して国民健康保険加入者がいる場合に交付される連絡票です。
※3 社会保険加入中の被保険者が75歳になり後期高齢者医療制度に加入したことで、その方の被扶養者としての社会保険を喪失し、国民健康保険に加入された65歳以上の方に交付される連絡票です。
※4 証明書等に加入したい方の名前の記載がない場合は、職場や健康保険組合等に電話確認させていただきます。書類についての詳細は職場へお問い合わせください。
※5 マイナンバーの記入や提示が困難な場合は、こちらで確認させていただくことがあります。
「本人確認書類一覧(PDF:122KB)」をご覧ください。
※別世帯の方が届出する場合の本人確認書類は、A群またはB群をご持参ください。
※窓口で提示いただいた本人確認書類は複写させていただく場合があります。
新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、郵送での手続きもおこなっております。
郵送での加入手続きについては、提出に必要な書類が揃っている等の条件がありますので、事前に保険年金課国保調査担当(0466-50-3574)までお問い合わせください。
市役所保険年金課・市民窓口センター・各市民センター
午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
※各市民センターの受付は正午から午後1時までを除きます。
保険年金課国保調査担当
0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
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