ページ番号:9086
更新日:2025年4月1日
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未支給年金
死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているとき
年金は死亡した月の分まで支払われます。死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、その分の年金(未支給年金といいます)を遺族の方が受け取ることができます。
未支給年金を請求できる遺族の方は、年金を受け取っていた方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた次の親族となります。未支給年金を受け取ることができる順位もこのとおりです。
- (1)配偶者
 - (2)子
 - (3)父母
 - (4)孫
 - (5)祖父母
 - (6)兄弟姉妹
 - (7)(1)~(6)以外の3親等以内の親族(※)
 
(7)の親族については以下のとおりです。
| 
			 1親等  | 
			
			 子の配偶者、配偶者の父母  | 
		
|---|---|
| 
			 2親等  | 
			
			 孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹  | 
		
| 
			 3親等  | 
			
			 曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥・姪、おじ・おば、甥・姪の配偶者、おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば  | 
		
- 請求に必要なものは、請求者と死亡者の世帯状況によって異なります。
 - 市役所保険年金課で受付できるのは、請求者の住所が藤沢市にあり、かつ死亡者の受給していた年金の年金コードが0120、0520、0420、0620、2650、5350、6350、6450、5950の方になります。(年金コードは年金証書等に記載されています)
 - 厚生年金を受給していた方は年金事務所、共済年金を受給していた方は各種共済組合へお問い合わせください。
 
このページの問い合わせ先
・藤沢年金事務所
 0466-50-1151(代表)
・ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(050で始まる電話からは03-6700-1165)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)
ファクス:0466-50-8413