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更新日:2025年4月1日
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年金受給者が死亡したときの手続きについて
日本年金機構・共済組合への年金受給権者の死亡届は、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている受給者であれば、原則不要です。
また、戸籍の死亡届を提出すると、自動で年金の振り込みが停止されます。
振り込みが停止されていないことが分かった場合には、藤沢年金事務所または市役所保険年金課へお問い合わせください。
ただし、未支給年金や各種遺族年金の請求をする場合は、届出が必要です。
市役所保険年金課では、未支給年金と遺族基礎年金のみ受付できます。遺族厚生年金・遺族共済年金は年金事務所または各共済組合での受付となります。
このページの問い合わせ先
- 保険年金課 国民年金担当
電話番号:0466-50-3521(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く) - 藤沢年金事務所 0466-50-1151(代表)
- ねんきんダイヤル 0570-05-1165(050で始まる電話からは03-6700-1165)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3521(直通)
ファクス:0466-50-8413