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更新日:2025年4月1日
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遺族年金
遺族年金は、国民年金や厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
市役所は、「遺族基礎年金」についての相談窓口となります。
遺族年金の請求先
亡くなった方が加入していた年金制度によって請求・相談先が異なります。
給付される年金 |
請求・相談先 |
|
---|---|---|
国民年金第1号被保険者の方 |
遺族基礎年金 |
市役所保険年金課 |
国民年金第3号被保険者や |
遺族基礎年金・遺族厚生年金 |
藤沢年金事務所 |
共済組合に加入したことがある方 |
遺族共済年金 |
各共済組合 藤沢年金事務所 |
遺族基礎年金
子のある方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた遺族に対し、子が18歳に到達した年度末まで(子が障がい等級1級または2級の障がい状態にあるときは、子が20歳になるまで)遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金が受給できる要件
次のいずれかに該当した方が死亡したときに、子のある妻、子のある夫または子に支給されます。ただし、妻が平成26年4月より前に死亡している場合は、子のある夫は対象となりません。
- (1)国民年金の被保険者であること。
- (2)国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
- (3)老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上であること。
ただし、(1)(2)の場合、被保険者期間のうち保険料の納付済期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が死亡日の属する月の前々月までに3分の2以上あることが必要です。
令和8年3月31日までに死亡した場合は、保険料納付要件の特例として、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ請求できます。
遺族基礎年金の金額(令和7年度の額)※昭和31年4月2日以降に生まれた方の金額です
831,700円(月額69,308円)
子の加算額を加えると次のとおりです
子のある妻に支給される年金額
子の数 |
年金額 |
---|---|
1人のとき |
1,071,000円 |
2人のとき |
1,310,300円 |
3人のとき |
1,390,100円 |
子が4人以上のときは、子が3人のときの額に、子1人について79,800円が加算されます。
子のみに支給される年金額
子の数 |
年金額 |
---|---|
1人のとき |
831,700円 |
2人のとき |
1,071,000円 |
3人のとき |
1,150,800円 |
子が4人以上のときは、子が3人のときの額に、子1人について79,800円が加算されます。
このページの問い合わせ先
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電話番号:0466-25-1111(内線3219)
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0466-50-1151(代表) - ねんきんダイヤル
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