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更新日:2026年4月1日

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遺族年金

遺族年金は、国民年金や厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。

遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。

市役所保険年金課は、「遺族基礎年金」の相談窓口となります。

遺族年金の請求先

亡くなった方が加入していた年金制度によって請求・相談先が異なります。

加入していた年金制度

給付される年金

請求・相談先

国民年金第1号被保険者の方

遺族基礎年金

市役所保険年金課

国民年金第3号被保険者や
厚生年金に加入したことがある方

遺族基礎年金・遺族厚生年金

藤沢年金事務所

共済組合に加入したことがある方

遺族共済年金

各共済組合

藤沢年金事務所

遺族基礎年金

国民年金加入中または老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に対し、子が18歳に到達する年度末まで(子が障がい等級1級・2級の障がいの状態にあるときは、20歳になるまで)支給されます。

遺族基礎年金が受給できる要件

次のいずれかに該当した方が死亡したときに、「子のある配偶者」または「子」に支給されます。ただし、妻が平成26年4月より前に死亡している場合は、子のある夫は対象となりません。

  • (1)国民年金の被保険者であること。
  • (2)国民年金の被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
  • (3)老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上であること。

ただし、(1)(2)の場合、被保険者期間のうち保険料の納付済期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が死亡日の属する月の前々月までに3分の2以上あることが必要です。

令和18年3月31日までに死亡した場合は、保険料納付要件の特例として、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ請求できます。

遺族基礎年金の金額(令和8年度の額)※昭和31年4月2日以降に生まれた方の金額です

847,300円(月額70,608円)

子の加算額を加えると次のとおりです

子のある妻に支給される年金額

子の数

年金額

1人のとき

1,091,100円

2人のとき

1,334,900円

3人のとき

1,416,200円

子が4人以上のときは、子が3人のときの額に、子1人について81,300円が加算されます。

子のみに支給される年金額

子の数

年金額

1人のとき

847,300円

2人のとき

1,091,100円

3人のとき

1,172,400円

子が4人以上のときは、子が3人のときの額に、子1人について81,300円が加算されます。

このページの問い合わせ先

  • 保険年金課 総務・財務担当
    電話番号:0466-25-1111(内線3219)
    受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)
  • 藤沢年金事務所
    0466-50-1151(代表)
  • ねんきんダイヤル
    0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3521(直通)

ファクス:0466-50-8413

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