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更新日:2023年10月24日
次のいずれかの要件を満たす方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた遺族に対し、子が18歳に到達した年度末になるまで遺族基礎年金が支給されます。(子が障がい年金の1級または2級の障がい状態にあるときは、子が20歳になるまで支給されます。)
次のいずれかに該当した方が死亡したときに、子のある妻、子のある夫または子に支給されます。ただし、妻が平成26年4月より前に死亡している場合は、子のある夫は対象となりません。
ただし、(1)(2)の場合、被保険者期間のうち保険料の納付済期間(免除期間、学生納付特例期間を含む)が死亡日の属する月の前々月までに3分の2以上あることが必要です。
令和8年3月31日までに死亡した場合は、保険料納付要件の特例として、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料未納期間がなければ請求できます。
795,000円(月額66,250円)
子の加算額を加えると次のとおりです
子の数 |
年金額 |
---|---|
1人のとき |
1,023,700円 |
2人のとき |
1,252,400円 |
3人のとき |
1,328,600円 |
子が4人以上のときは、子が3人のときの額に、子1人について76,200円が加算されます。
子の数 |
年金額 |
---|---|
1人のとき |
795,000円 |
2人のとき |
1,023,700円 |
3人のとき |
1,099,900円 |
子が4人以上のときは、子が3人のときの額に、子1人について76,200円が加算されます。
死亡した人が加入していた年金制度によって請求・相談先が異なります
請求・相談先 |
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国民年金第1号被保険者のみの方 |
市役所保険年金課 |
国民年金第3号被保険者や |
藤沢年金事務所 |
共済組合に加入したことがある方 |
各共済組合 藤沢年金事務所 |
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