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更新日:2025年4月1日
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老齢基礎年金
老齢基礎年金は、次の(1)~(7)までの期間を合計して10年以上ある人が65歳になったときに支給されます。
(1)国民年金保険料を納めた期間
(2)国民年金の保険料の免除(全額・4分の3・半額・4分の1)の承認を受けた期間
(3)納付猶予の承認を受けた期間
(4)学生納付特例の承認を受けた期間
(5)昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間、または共済組合の組合員期間
(6)国民年金第3号被保険者であった期間
(7)合算対象期間(カラ期間)(外部サイトへリンク)
- (3)、(4)、(7)の期間は、「10年の資格期間」に含まれますが、年金額には反映されません。
- (2)の4分の3免除・半額免除・4分の1免除の期間は、承認区分に応じた保険料を納付しないと、「10年の資格期間」には含まれません。
老齢基礎年金の金額
20歳から60歳まで(加入可能年数40年)保険料をすべて納めて満額受給できます。
令和7年度年金額(満額)=831,700円(月額69,308円)
=829,300円(月額69,108円)※昭和31年4月1日以前に生まれた方の金額
老齢基礎年金の計算式
- 保険料納付月数とは、定額保険料を納めた月数と第3号被保険者であった月数の合計です。
- 4分の3免除・半額免除・4分の1免除は、承認区分に応じた保険料を納付しないと、保険料未納と同じ扱いになります。
- 平成21年3月分以前の免除月数については、次のとおり読み替えて計算してください。
- 全額免除月数 2分の1→3分の1
- 4分の3免除月数 8分の5→2分の1
- 半額免除月数 4分の3→3分の2
- 4分の1免除月数 8分の7→6分の5
- 付加保険料を納めた期間があるときは、次の額が老齢基礎年金に加算されます。
200円×付加保険料納付月数
繰上げ受給
老齢基礎年金は原則として65歳から受給できますが、希望すれば60歳から64歳までの間でも繰り上げて年金を受給することもできます。繰上げ受給の年金を受給するときは、年金受給開始時の年齢(月単位)によって一定の割合で減額されます。
いったん繰上げ支給されると65歳以降も一生、同じ割合で減額された年金を受給することになります。
また、この他にも注意事項があります。詳しくは市役所保険年金課までお問い合わせください。
繰上げ受給(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
繰下げ受給
希望すれば66歳以降に繰り下げて受給することができ、年金を受給開始する年齢により一定の率で増額されます。なお、繰下げ受給で増額できる上限年齢は75歳までとなります。※令和4年3月31日時点で70歳以上の方などは、上限年齢は70歳となります。
繰下げ受給(日本年金機構ホームページ)(外部サイトへリンク)
老齢基礎年金の請求先
加入していた年金制度によって請求・相談先が異なります。
加入していた年金制度 |
請求・相談先 |
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国民年金第1号被保険者期間のみの方 |
市役所保険年金課 |
国民年金第3号被保険者期間や厚生年金加入期間がある方 |
藤沢年金事務所 |
このページの問い合わせ先
- 保険年金課 国民年金担当
電話番号:0466-50-3521(直通)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く) - 藤沢年金事務所
0466-50-1151(代表) - ねんきんダイヤル
0570-05-1165(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6700-1165)
情報の発信元
福祉部 保険年金課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階
電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)
ファクス:0466-50-8413