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更新日:2024年7月19日
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地域コミュニティ拠点施設(集会所)整備支援事業補助金
藤沢市では、自治会・町内会が所有する自治会館・町内会館などの地区集会所(地域コミュニティ拠点施設)について、新築、増改築、修繕又は用地取得を行う場合に補助金を交付しています。
補助金の申請にあたっては、事業実施の前年度に「地域コミュニティ拠点施設整備支援事業予定計画書」をご提出いただく必要があります。詳細は「申請方法について」をご確認ください。
事業概要
1. 年間の採択件数について
補助対象事業について、年間の採択件数に次のとおり上限を設けています。
- 建物建設費(建物取得費及び用地取得費と合わせて) 1件まで
- 建物修繕費 6件まで
なお、希望件数が採択上限件数を超えた場合は、公開抽選により優先順位をつけて補助対象を採択します。採択されなかった場合は、優先順位に従い次年度以降繰り越して採択することを予定しています。これにより、3年先まで採択予定が埋まった場合は、新規の受付を停止することがあります。
2.補助要件・補助対象経費
(1)原則として50世帯以上で構成する団体であること
(2)補助対象経費は以下のとおり
区分 | 補助対象 |
---|---|
建物建設費 |
建物の新築・増築・改築に要する費用で10万円以上のもの |
建物取得費 |
建物の取得時に要する費用で10万円以上のもの |
建物修繕費 | 建物修繕、耐震改修工事、バリアフリー改修工事、LED化工事、外構工事等に要する費用のほか、建物に定着する設備(Wi-Fi設備等)の取得に要する費用で10万円以上のもの |
用地取得費 | 用地の取得に要する費用で10万円以上のもの |
登記費用 | 地区集会所の土地又は建物の登記に要する登録免許税相当額 |
耐震診断費 |
地区集会所の耐震診断に要する費用 |
3. 補助額及び補助額の上限
区分 | 補助額の目安 | 補助額の上限 | |
---|---|---|---|
建物建設費 |
延床面積に補助単価を乗じた1/2の額 (補助単価は下表を参照) |
新築 | 増改築 |
1,500万円 | 1,200万円 | ||
建物取得費 |
延床面積に補助単価を乗じた1/2の額 (補助単価は下表を参照) |
1,200万円 | |
建物修繕費 | 費用の1/2の額 | ||
用地取得費 | 費用の1/2の額(上限200㎡) | ||
登記費用 | 登録免許税相当額の全額 | ||
耐震診断費 | 費用の1/2の額 | 6万円 |
(補助単価)
区分 | 耐火構造 | 非耐火構造 | |
---|---|---|---|
建物建設費 |
建物の取壊しとフェンス等の外構工事の 両方を含む場合 |
23万6千円/㎡ | 20万4千円/㎡ |
建物の取壊しとフェンス等の外構工事の どちらか一方を含む場合 |
22万6千円/㎡ | 19万4千円/㎡ | |
建物の取壊しとフェンス等の外構工事の どちらも含まない場合 |
21万6千円/㎡ | 18万4千円/㎡ | |
外構工事のみの場合 | 1万円/㎡ | ||
建物取得費 | フェンス等の外構を含む場合 | 22万6千円/㎡ | 19万4千円/㎡ |
フェンス等の外構を含まない場合 | 21万6千円/㎡ | 18万4千円/㎡ |
4. 財産処分及び補助金交付申請の制限期間
この補助金の交付を受けた場合、 別表(PDF:76KB) のとおり、補助の対象とした財産の処分及び補助金交付申請が一定期間制限されます。ただし、災害その他やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りではありません。
また、本要綱による申請に基づき、新築に係る建物建設費、建物取得費又は用地取得費に係る補助金の交付を受けた団体は、補助金の交付を受けた年度内に、地方自治法第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けた後、当該建物および土地について地縁による団体を所有者とする所有権の登記を行ってください。(要綱第11条関係)
5. この補助金制度の流れ
1.事業実施前年度
- (1)市が「地域コミュニティ拠点施設整備支援事業予定計画書」等を自治会・町内会長に送付
- (2)希望団体は事業者から見積もりを取り、藤沢市へ「地域コミュニティ拠点施設整備支援事業予定計画書」を提出。
- (3)市が自治会へ実施時期や工事費用等について確認
- (4)市が事業採択に係る公開抽選を実施
- (5)市補助金の予算確定(議会の議決後:3月末)
- (6)市が希望団体への連絡 、申請案内
2.事業実施当年度
- (1)希望団体は補助金交付を市へ申請(工事着工前)
- (2)市が補助金を交付決定(自治会・町内会へ決定通知を送付)
- (3)希望団体は補助金交付決定を受けた後、市に「事業着手届」を提出した上で、工事を開始
- (4)希望団体は工事が完了したら、市に「事業完了届」を提出。市に補助金の請求書を送付
- (5)市が自治会・町内会へ補助金の交付
- (6)希望団体は市に「事業報告書」の提出
申請方法について
毎年7月中旬頃に自治会・町内会長宛てに次年度分の事業案内及び事業計画書を送付します。集会所の新築、増改築、修繕又は用地取得を予定している自治会・町内会は案内に記載された期日までに、次の書類を市民自治推進課へご提出ください。
(1)地域コミュニティ拠点施設整備支援事業予定計画書(書式(PDF:94KB))(記入例(PDF:102KB))
(2)3社分の見積書(登記費用については1社)
※市内経済循環のため、藤沢市内の業者3社からお取りくださいますようお願いいたします。
※3社とも見積内容を統一してください。
(3)修繕箇所の写真、設備を取得する場合は製品カタログ等
予算措置に伴う留意事項
- ご提出いただく計画書は、次年度の予算要求時の資料となりますので必ず期限内にご提出ください。
- 計画書をご提出いただいた場合でも、必ずしも事業採択されるとは限りません。また、事業採択された場合であっても、補助金の交付が決定されたものではありませんので、ご理解ください。
- 計画書が提出された後に、事業変更、資材等の値上げに伴う事業費増額があったとしても、補助金の増額はできませんので、予めご了承ください。
- 当補助金につきましては藤沢市地域コミュニティ拠点施設整備支援事業補助金交付要綱(PDF:216KB) (令和4年2月改正)もご参考ください。
情報の発信元
市民自治部 市民自治推進課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階
電話番号:0466-50-3516(直通)
ファクス:0466-50-8407