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更新日:2022年8月22日
落書き防止!~落書きは犯罪です~
落書きは、美観を損ねるだけではなく、見る人に不快感を与え、さらには地域の治安を悪化させる原因にもなります。藤沢市では、きれいで住みよい環境づくりを進めるため、2007年7月に「藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例」を制定し、落書き防止に取り組んでいます。
辻堂駅北口喫煙所のパーテーション(2016年12月設置)に、落書きがされていましたので、消去しました。落書きを放置すると更なる落書きや犯罪につながります。落書きをしている人を見かけた場合、すぐに警察にご連絡ください。
落書きを早期に発見し、対応・報告する!
落書きを発見したら、早期に消去する!
繰り返し落書きされても、早期に消去する!
定期パトロールの実施、ステッカー・ポスター・看板・防犯カメラの設置などの落書き予防対策を行う。
割れ窓理論・・・落書きは軽微な犯罪と思われますが、落書きを放置することで、その場所に目が行き届いていないと思われ、より重大な犯罪を招く恐れがあります。
このことから、軽微な犯罪(落書き)でも徹底的に対応することにより、重大な犯罪を未然に防ぐことに繋がります。
警察へ通報してください(110番)
地域でボランティア等により落書き消去活動を行う場合に、塗料や消去溶剤等の物品貸与を行っていますので、希望する場合は、活動予定日の2週間前までに環境総務課へ申請を行ってください。
※藤沢市の落書き消去活動実施に伴う物品貸与申請書(ワード:42KB)
定期的な巡回を行うことで、「きちんと管理されている施設」だとアピールすることができ、落書き防止に繋がります。
ステッカー、ポスター、看板等を設置することで、「きちんと管理されている施設」だとアピールすることができ、落書き防止に繋がります。(ステッカー、ポスターをご希望の場合は環境総務課へご連絡ください)
○ステッカー(サイズはA4とA5です。夜に光る蓄光式(右側)もあります)
○ポスター(サイズはA2です)
何度も落書きされてしまう場合は、その箇所に壁画等を描くことにより、落書きを防止します。
落書きの抑止に効果があるとともに、犯人を特定する証拠にも利用できます。
また、落書き防止用カメラの無償貸出も行っていますので、環境総務課(0466-50-3529)までご相談ください。
第4回藤沢市の落書き消し隊!決起集会~明治小学校の周辺から落書きをなくそう~を2016年10月29日(土曜日)実施し、10団体、95名の方にご参加いただきました。
詳細は第4回実施結果(PDF:188KB)をご覧ください。
平成28年度の実施結果についてはつぎのとおりです。(第40回ゴミゼロクリーンキャンペーンと同時開催)
ゴミゼロクリーンキャンペーン
実施日 | 2016年5月29日(日曜日)午前9時~10時 |
参加団体等 |
自治会、町内会、子供会、各地区生活環境協議会、市民団体、ボーイスカウト、ガールスカウト、企業等各種団体及び一般参加者 |
参加者数 |
99団体、5,584人 |
ごみ収集量 | 可燃ごみ:1,170㎏、不燃ごみ:340㎏、合計1,510㎏ |
詳細はゴミゼロクリーンキャンペーン実施結果(PDF:83KB)をご覧ください。
落書きゼロクリーンキャンペーン(第3回落書き消去イベント)
実施日 | 2016年5月29日(日曜日)午前9時~10時 |
参加者数 |
81人 |
実施場所 |
A会場 シャッター、手すり、擁壁、看板、ごみ箱、電気設備、見晴台、地下道 B会場 手すり、擁壁、波消しブロック、スロープ |
詳細は落書きゼロクリーンキャンペーン実施結果(PDF:263KB)をご覧ください。
10月23日に供用開始となる「くずはら里山広場」を、地域に住む人も訪れる人も気持ちよく感じられる憩いの広場にするとともに、犯罪である落書きを藤沢市からなくし、落書きに対する関心を高めることを目的として、2015年10月10日(土曜日)に、12団体、139名の方にご参加いただき落書き消去イベントを実施しました。
詳細は第2回実施結果(PDF:185KB)をご覧ください。
7月1日の海開きから2か月間に約400万人が訪れる片瀬・鵠沼海岸を,住む人も訪れる人も気持ちよく過ごせる海岸にするとともに、犯罪である落書きを藤沢市からなくし、落書きに対する関心を高めることを目的に落書き消去イベントを2015年6月28日(日曜日)に実施し、29団体、202名の方にご参加いただき、11箇所の大規模な落書きを始め多くの落書きを消すことができました。
詳細は第1回実施結果(PDF:206KB)をご確認ください。
落書きは「犯罪」として、刑法、軽犯罪法、または条例などにより処罰の対象となります。
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は,5年以下の懲役に処する。
(以下省略)
(器物損壊等)
第261条 (略)他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
第1条 左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。
33 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし,若しくは他人の看板,禁礼その他の標示物を取り除き,又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
第11条何人も,公共の場所又は当該場所に存する建築物その他の工作物に落書きをしてはならない。
2 市長は,公共の場所に存する建築物その他の工作物に落書きが放置され,著しく周辺の美観を損なう状態にあると認められるときは,その所有者等に対し,当該落書きを消去するよう要請することができる。
第14条2 市長は第11条第1項に違反した者に対し,当該違反行為を中止し,又は是正に必要な措置を講ずるよう命令することができる。
第17条 第14条第2項の規定による命令に違反した者は,50,000円以下の罰金に処する。
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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