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更新日:2024年8月22日
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まちから落書きをなくしましょう!
落書き防止!~落書きは犯罪です~
落書きは、美観を損ねるだけではなく、見る人に不快感を与え、さらには地域の治安を悪化させる原因にもなります。藤沢市では、きれいで住みよい環境づくりを進めるため、2007年7月に「藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例」を制定し、落書き防止に取り組んでいます。
落書き防止三か条
第1条:早期発見!
落書きを早期に発見し、対応・報告する!
第2条:早期消去!
落書きを発見したら、早期に消去する!
繰り返し落書きされても、早期に消去する!
第3条:予防対策!
定期パトロールの実施、ステッカー・看板・防犯カメラの設置などの落書き予防対策を行う。
割れ窓理論・・・落書きは軽微な犯罪と思われますが、落書きを放置することで、その場所に目が行き届いていないと思われ、より重大な犯罪を招く恐れがあります。
このことから、軽微な犯罪(落書き)でも徹底的に対応することにより、重大な犯罪を未然に防ぐことに繋がります。
落書きを見つけたときの対応について
落書きを見つけた場合
- 更なる落書きや犯罪に繋がる恐れがありますので早期に消しましょう!
(市では地域でボランティア等により落書き消去活動を行う場合に、塗料や消去溶剤等の物品貸与を行っています)
特定の個人や団体、特定の属性を有する人々を誹謗中傷するような落書きは、対象となった人の人格を傷つけ、尊厳を否定する差別行為にもなります。差別落書きは、人権侵害事案として関係団体と連携し、法的措置を含めた毅然とした対応を図ります。差別落書きを見つけた場合は、環境総務課へご連絡ください。
- 施設管理者が分からない場所については、環境総務課から施設管理者へ対応を依頼しますので、ご連絡ください。
(環境総務課50-3529) - LINEの市民レポート機能を利用した、落書きの情報提供を受け付けております。(詳細はこちら)
落書きをしている現場を見つけた場合
警察へ通報してください(110番)
- 藤沢警察署24-0110
- 藤沢北警察署45-0110
落書き消去活動実施に伴う物品貸与について
地域でボランティア等により落書き消去活動を行う場合に、塗料や消去溶剤等の物品貸与を行っていますので、希望する場合は、活動予定日の2週間前までに環境総務課へ申請を行ってください。
※藤沢市の落書き消去活動実施に伴う物品貸与申請書(ワード:23KB)
落書き防止のために
1.定期巡回
定期的な巡回を行うことで、「きちんと管理されている施設」だとアピールすることができ、落書き防止に繋がります。
2.ステッカー、看板等の設置
ステッカー、看板等を設置することで、「きちんと管理されている施設」だとアピールすることができ、落書き防止に繋がります。(ステッカー、看板等をご希望の場合は環境総務課へご連絡ください)
○ステッカー(サイズはA4とA5です。夜に光る蓄光式(右側)もあります)
3.壁画等による防止
何度も落書きされてしまう場合は、その箇所に壁画等を描くことにより、落書きを防止します。
4.防犯カメラの設置
落書きの抑止に効果があるとともに、犯人を特定する証拠にも利用できます。
落書きに対する罰則等について
落書きは「犯罪」として、刑法、軽犯罪法、または条例などにより処罰の対象となります。
刑法
(建造物等損壊及び同致死傷)
第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は,5年以下の懲役に処する。
(以下省略)
(器物損壊等)
第261条 (略)他人の物を損壊し,又は傷害した者は,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
軽犯罪法
第1条 左の各号の一に該当する者は,これを拘留又は科料に処する。
33 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし,若しくは他人の看板,禁礼その他の標示物を取り除き,又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者
藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例
第11条何人も,公共の場所又は当該場所に存する建築物その他の工作物に落書きをしてはならない。
2 市長は,公共の場所に存する建築物その他の工作物に落書きが放置され,著しく周辺の美観を損なう状態にあると認められるときは,その所有者等に対し,当該落書きを消去するよう要請することができる。
第14条2 市長は第11条第1項に違反した者に対し,当該違反行為を中止し,又は是正に必要な措置を講ずるよう命令することができる。
第17条 第14条第2項の規定による命令に違反した者は,50,000円以下の罰金に処する。
民法
(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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