専門電話番号/8時~21時受付
0466-28-1000
窓口混雑状況
ここから本文です。
更新日:2023年3月20日
藤沢市では、ごみの不法投棄をなくすためにパトロールの実施や不法投棄されたごみの撤去を行っていますが、家電リサイクル法の施行等により、不法投棄が増加しているのが現状です。ごみを捨てている人を見かけたら、情報提供をお願いします。警察と連携し不法投棄者を告発します。
環境事業センター
電話0466-87-3912
FAX0466-87-9779
フリーダイヤル0120-910-053(通話料:無料・24時間受付)
フリーダイヤルの不具合が解消されたため、24時間連絡いただけます。
不法投棄されないためにも、空き地や山林の所有者は、柵の設置や看板の掲示等の管理をお願いします。看板については、「不法投棄防止看板設置申請書」を環境事業センターに提出していただければ無料で配布いたします。
また、常習的に不法投棄や落書き等が発生し、その対策に努める土地の所有者または管理者へ不法投棄等防止用カメラの無償貸出もおこなっておりますので、環境事業センター(87-3912)までご相談ください。
不法投棄は、法律により厳しく罰せられます。また未遂であっても同様です。法人の場合は罰則がさらに重くなります。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)抜粋(投棄禁止)第十六条何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(罰則規定)第二十五条次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一から十三(省略)十四第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者十五以下(省略)2前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。第三十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第二十五条第一項第一号から第四号まで、第十二号、第十四号若しくは第十五号又は第二項三億円以下の罰金刑二第二十五条第一項(前号の場合を除く。)、第二十六条、第二十七条、第二十八条第二号、第二十九条又は第三十条各本条の罰金刑
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
情報の発信元
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください