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更新日:2026年3月31日
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藤沢市耐震改修促進計画
市内の住宅及び沿道建築物等の耐震化を促進させるための計画です。
建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針及び神奈川県耐震改修促進計画に基づき、藤沢市耐震改修促進計画を平成20年10月に策定し、平成28年4月及び令和4年4月に改定しました。
その後、令和7年7月に国の基本方針が改定され、神奈川県耐震改修促進計画が令和8年3月に改定されたことから、本計画を令和8年4月に改定しました。
主な改定内容としては、本計画の目標に定める建築物は、「住宅」、「要緊急安全確認大規模建築物(不特定多数が利用する大規模建築物)」及び「要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道の建築物)」とし、目標については、「住宅」は令和17年度までにおおむね解消、「要緊急安全確認大規模建築物」は令和12年度までにおおむね解消、「要安全確認計画記載建築物」は令和12年度までに40%解消としました。
冊子の閲覧について
住まい暮らし政策課、市政情報コーナー、文書館、各市民図書館で閲覧することができます。
ホームページでの閲覧について
目標とする建築物の耐震化率・耐震性不足解消率
[耐震化率]
住宅 91.5% (令和7年1月1日時点)
[耐震性不足解消率]
要緊急安全確認大規模建築物 89.6% (令和8年4月1日時点)
要安全確認計画記載建築物 28.6% (令和8年4月1日時点)
※耐震化率:調査時点に存在する建築物の中で、耐震性が確保されている住戸の割合
※耐震性不足解消率:耐震診断結果が公表された建築物の中で、耐震性のあるものと除却・建替えられた棟数の割合
各種認定制度等による耐震化の促進
建築物の地震に対する安全性の表示制度
藤沢市から、地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を受けた建築物は、広告等に認定を受けたことを表示できます。
耐震改修工事に係る容積率、建蔽率の緩和
耐震改修を行う際、建築物の耐震改修の計画を作成し、藤沢市の認定を受けることにより、耐火規定や容積率、建蔽率の特例措置の適用が受けられます。
区分所有建築物の議決要件の緩和
藤沢市から、耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた区分所有建築物は、区分所有法に規定する共用部分の変更決議の要件が、「4分の3以上」から「2分の1を超える(過半数)」に緩和されます。この決議は、これまでの全区分所有者による決議から、集会に出席した区分所有者による決議が可能と緩和されました。
除却等の促進
耐震化の促進にあたっては、建築物の耐震改修を促進するとともに耐震性が不足している建築物の除却や建替えを行うことも有効です。
藤沢市では、要安全確認計画記載建築物に対して除却の補助制度を利用するよう支援していきます。
また、耐震性が不足するものとして定められた要件を満たす場合は、建替え等の決議が、区分所有者及び議決権の各「5分の4以上」から「4分の3以上」に緩和されます。
耐震診断・改修に係るご案内
藤沢市の支援
藤沢市では、木造住宅、分譲マンション、一部の緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断及び耐震改修に係る費用の一部を補助しており、2000年基準を満たさない木造住宅についても、令和7年度から補助対象としております。
税制優遇等
住宅の耐震化促進を目的に、税制上の支援策として、「耐震改修促進税制」(所得税額の特別控除、固定資産税の減額)が講じられています。
所得税額の特別控除については税務署、固定資産税の減額については資産税課が窓口となっています。
技術者団体との連携
県と藤沢市を含めた関係市の共催で、耐震診断・耐震改修に関わる建築士や改修事業者の建築技術者を対象に、木造住宅耐震改修実務セミナーを開催して、耐震技術者の養成を図ります。
神奈川県耐震改修促進計画
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)