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更新日:2025年4月1日
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藤沢市耐震改修促進計画
市内の住宅及び沿道建築物等の耐震化を促進させるための計画です。
建築物の耐震改修の促進に関する法律、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針及び神奈川県耐震改修促進計画に基づき、藤沢市耐震改修促進計画を平成20年10月に策定し、平成28年4月に改定、令和3年3月に期間の延長をしました。
その後、国の基本方針が令和3年12月に改定され、神奈川県耐震改修促進計画が令和4年3月に改定されたことから、本計画を令和4年4月に改定しました。
主な改定内容としては、本計画の目標に定める建築物は、耐震性が不十分な住宅と耐震診断義務付け対象建築物とし、住宅については、令和12年度末概ね解消とし、耐震診断義務付け対象建築物※については、令和12年度末大方解消としました。
また、本計画を令和7年度4月に一部改訂し、2000年基準を満たさない新耐震木造住宅の耐震化を促進することとしました。
※耐震診断義務付け対象建築物:要緊急安全確認大規模建築物(不特定多数が利用する大規模建築物)と要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路沿道の建築物)をいいます。
冊子の閲覧について
住まい暮らし政策課、市政情報コーナー、文書館、各市民図書館で閲覧することができます。
ホームページでの閲覧について
住宅・耐震診断義務付け対象建築物の耐震化率
住宅 91.2% (令和6年1月1日時点)
耐震診断義務付け対象建築物 73.2% (令和7年4月1日時点)
各種認定制度等による耐震化の促進
建築物の地震に対する安全性の表示制度
藤沢市から、地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を受けた建築物は、広告等に、認定を受けたことを表示できます。
耐震改修工事に係る容積率、建蔽率の緩和
耐震改修を行う際、建築物の耐震改修の計画を作成し、藤沢市の認定を受けることにより、耐火規定や容積率、建蔽率の特例措置の適用が受けられます。
区分所有建築物の議決要件の緩和
藤沢市から、耐震改修を行う必要がある旨の認定を受けた区分所有建築物は、区分所有法に規定する共用部分の変更決議の要件が、「4分の3以上」から「2分の1を超える(過半数)」に緩和されます。
除却等の促進
耐震化率の向上にあたっては、建築物の耐震改修を促進するとともに耐震性が不足している建築物の除却や建替えを行うことも有効です。
藤沢市では、耐震診断義務付け対象建築物に対して除却の補助制度を利用するよう支援していきます。
また、耐震性が不足しているマンションにおいては、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の除却の必要性に係る認定を受けることで、マンションや敷地を売却する旨の決議の要件が区分所有者等の全員合意から「5分の4以上」に緩和されます。
耐震改修に係るご
案内リフォームに併せた耐震改修の誘導
耐震改修においては、住
宅設備の更新やバリアフリー化等を目的としたリフォームと併せて行うことで、費用や手間の面で効率化を図ることができます。日本住宅保証検査機構のリフォーム瑕疵保険の活用により、工事内容の検査・保証を受けることができ、リフォームを行う際の不安を軽減することができます。
また、住宅金融支援機構
では、耐震改修工事又は耐震補強工事を行った住宅に対して、融資額及び金利の優遇を実施しているほか、高齢者が居住する住宅については、「高齢者向け返済特例」を利用することができます。下記の日本住宅保証検査機構のホームページでは、リフォーム瑕疵保険の説明や動画を視聴することができます。
税制優遇等
住宅の耐震化促進を目的に、税制上の支援策として、「耐震改修促進税制」(所得税額の特別控除、固定資産税の減額)が講じられています。
所得税額の特別控除については税務署、固定資産税の減額については資産税課が窓口となっています。
技術者団体との連携
県と藤沢市を含めた関係市の共催で、耐震診断・耐震改修に関わる建築士や改修事業者の建築技術者を対象に、木造住宅耐震改修実務セミナーを開催して、耐震技術者の養成を図ります。
防災マップ等の情報提供
神奈川県耐震改修促進計画
地震時における安全対策
ブロック塀等の安全対策
2018年(平成30年)6月に発生した大阪府北部を震源とする地震では、ブロック塀が倒壊し、人命が失われる事故が発生しています。
藤沢市では、公道(市道)に面した部分の既存ブロック塀等で安全が確保されていないものについて、撤去等の費用の補助制度を実施しており、これらの周知・活用により安全対策を促進します。また、国土交通省で公表しているブロック塀の安全点検チェックポイント等を活用し、塀の所有者へ安全点検の実施を促します。
また、通学路沿いにあるブロック塀等は、道路を閉塞するだけでなく児童等への危険性もあるため、所有者に対して重点的に改善に向けた働きかけを行います。
ブロック塀の安全点検チェックポイント
窓ガラス、外壁等の落下防止対策
大規模な地震が発生した際には、建築物の倒壊だけでなく、窓ガラスや外壁、袖看板等、建築物の外装材の損壊・落下による被害も懸念されます。
こうした被害は、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震で注目され、2011年(平成23年)の東日本大震災では、広い範囲で数多くの被害が確認されました。
天井脱落対策
2011年(平成23年)の東日本大震災では、比較的新しい建築物も含め、体育館、劇場等の大規模空間を有する建築物の天井が脱落して、甚大な被害が多数発生したことを踏まえ、天井の脱落対策に係る新たな基準が定められました。
エレベーター等の安全対策
2005年(平成17年)の千葉県北西部の地震では、首都圏の多くのビルでエレベーターの緊急停止による閉じ込め事故が発生し、地震時管制運転装置の設置が義務付けられました。また、2011年(平成23年)の東日本大震災では、エスカレーターの脱落等が複数確認されたことから、建築基準法の改正により新たな基準が定められました。
感震ブレーカー設置の普及啓発
地震災害時には、電気ストーブの転倒や電源コードの損傷等による火災が多く発生しており、2011年(平成23年)の東日本大震災で発生した火災の約6割が電気に起因するものとされています。
震災時の通電火災を防ぐためには、地震の揺れを感知して自動的に電気を止める「感震ブレーカー」の設置が有効とされています。
2000年基準を満たさない新耐震木造住宅の耐震化の促進
2016年(平成28年)の熊本地震では、「2000年基準(柱頭・柱脚等の 接合部の基準を明確化及び壁の配置バランスの検討を義務化)を満たさない新耐 震木造住宅(1981年(昭和56年)6月以降2000年(平成12年)5月 までに着工された木造住宅)」は、損傷被害等により継続使用や復旧が困難なもの が多くあったと考えられ、2024年(令和6年)の能登半島地震においても同 様の被害状況がみられました。
このことから、2000年基準を満たさない新耐震木造住宅に対する補助制度等による支援にも取り組みます。
情報の発信元
計画建築部 住まい暮らし政策課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階
電話番号:0466-50-3541(直通)
ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)