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更新日:2023年6月15日
避難対象地域の外への避難が困難な場合に、一時的又は緊急に避難するための建物で、市と建物所有者等と協定を締結しています。
津波避難ビル一覧(PDF:226KB)2023年(令和5年)6月1日現在(PDF:223KB)
8階建ての集合住宅です。南棟の北側屋外階段から、上階の避難スペースへ避難してください。避難スペースは、3階以上の共有部分(通路、渡り廊下、踊り場)となります。
オートロックのため、住人の協力を得て開錠してもらう必要があります。(※もしも緊急避難の際に、施設等を破損してしまった場合は、協定に基づいて市が補償を行うことになっております。)
市から提供した応急トイレを保管いただいております。
1塁側及び3塁側の避難時入口脇から避難してください。避難スペースは、内野スタンドとなります。
津波避難ビルとして使用するための協定の締結に関する要綱を見直し、避難スペース(内野スタンド)が、基準水位よりも高いため津波避難に有効と判断いたしました。
11階建ての集合住宅です。建物北側の屋外階段から、上階の避難スペースへ避難してください。避難スペースは、3階以上の共有廊下部分となります。
オートロックのため、住人の協力を得て開錠してもらう必要があります。(※もしも緊急避難の際に、施設等を破損してしまった場合は、協定に基づいて市が補償を行うことになっております。)
市から提供した応急トイレを保管いただいております。
建物北側にありますスロープを使用して、上階へ避難が可能です。閉庁時も、スロープ入り口を破壊し避難できるようになっております。避難スペースは、2階、3階及び屋上の屋外スペースとなります。
建物北側の屋外階段及び南側スロープから屋上駐車場への避難となります。
津波避難ビルとして使用するための協定の締結に関する要綱を見直し、避難スペース(屋上駐車場)が、基準水位よりも高いため津波避難に有効と判断し、協定を締結いたしました。
市から提供した応急トイレを、1階店舗内倉庫に保管いただいております。津波避難の際に、屋上へ移動させる必要があります。
一覧表のライオンズタワー片瀬江ノ島の住所に誤りがありましたので修正いたしました。失礼しました。
(誤)片瀬海岸1-9-5→(正)片瀬海岸1-9-13(6月8日修正)
辻堂6丁目、辻堂太平台1・2丁目、辻堂西海岸1~3丁目、辻堂東海岸1~4丁目、本鵠沼3・4丁目、鵠沼海岸1~7丁目、鵠沼松が岡1~5丁目、鵠沼藤が谷2・3丁目、片瀬海岸1~3丁目、片瀬2~5丁目、江の島1・2丁目
指定区域以外に立地している津波避難ビルについては、原則として順次指定を解除させていただきますが、津波避難目標となっている場合など、地域として必要性がある場合には、協議のうえ指定を継続させていただきます。
津波災害警戒区域の指定に伴い、津波避難ビルの協定を結ぶ際の高さの要件を、「3階以上」から「基準水位より高いところに避難スペースを確保できる」に変更しました。
※「津波災害警戒区域」及び「基準水位」については、こちらのページを参照してください。
今後は、階数が低い建築物でも、安全な高さに避難スペースがある建築物と津波避難ビルの協定を結ぶことを想定しております。
藤沢市建築物を津波避難ビルとして使用するための協定の締結に関する要綱(PDF:232KB)
(令和4年4月1日改正)
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