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更新日:2026年2月3日
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物価高対応子育て応援手当について
物価高の長期化による影響が特に大きい子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から18歳(高校生年代)までの子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
● 支給対象者・支給額
● 支給時期(申請が不要な方)
● 支給時期(申請が必要な方)・申請方法
支給対象者
1. 令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当受給者
2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母などで、出生による児童手当の届出を行い、認定された児童手当受給者
3. 1 の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)による児童手当の届出を行い、新たに認定された児童手当受給者
4. 1 ~ 3 いずれかに該当する公務員
支給額
対象児童 1人あたり2万円
支給時期
申請が不要な人(支給対象者 1 ・ 2 及び 3 )
1. 令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当受給者
①対象者には2月4日(水曜日)に、支給案内通知書を送付します。
②振込は、2月24日(火曜日)を予定しております。
③振込先は児童手当登録口座になります。
2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母などで、出生による児童手当の届出を行い、認定された児童手当受給者
①対象者には順次、支給案内通知書を送付します。
②振込は、3月下旬以降順次予定しております。
③振込先は児童手当登録口座になります。
3. 1の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)による児童手当の届出を行い、新たに認定された児童手当受給者
①対象者には順次、支給案内通知書を送付します。
②振込は、3月下旬以降順次予定しております。
③振込先は児童手当登録口座になります。
※申請が必要な場合もあります。
【物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない方】
『受給拒否届出書』を提出(郵送または窓口)してください。
※物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:80KB)
●提出先
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 子育て給付課 児童手当担当
●提出期限 支給案内通知書に記載の期限まで
申請が必要な人(支給対象者 4)
4. 1~3 いずれかに該当する公務員
所属庁(公務員職場)から『物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)』(証明欄記載済のもの)が発行され次第、住民登録地の市区町村へ申請してください。
※申請方法等については、市区町村によって異なりますので住民登録地の市区町村へ確認してください。
※原則として、勤務先で申請書が配布されます。
①申請受付
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで
②受付方法
| 電子申請 |
受付フォームはこちら(外部サイトへリンク)から |
|---|---|
| 郵送申請 |
〒192-0390 |
| 窓口申請 |
藤沢市役所 子育て給付課 児童手当担当(藤沢市役所 本庁舎3階) ※市民センターでは受付していません。 |
③提出書類
●『物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)』
※所属庁による証明欄記載済のもの
●受取口座の分かるもの(通帳・キャッシュカードのコピー等)
※公金口座と金融機関口座の両方に記入されている場合は、金融機関口座に支給します。
DV被害により避難している方
DV被害により子どもと共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者でなくても、『応援手当』の支給を受けることができる場合があります。9月分の児童手当受給者への支給が決定される前に手続きいただく必要がありますので、なるべく早く避難先市区町村にご相談ください。
子育て応援手当に関する”振り込め詐欺や”個人情報の詐欺”にご注意ください。
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支給対象者の方に本市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、警察へご相談ください。 |
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お知らせ
- こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
0120-252-071(受付時間 平日 午前9時~午後6時)
情報の発信元
子ども青少年部 子育て給付課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3580(直通)
ファクス:0466-50-8416
