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更新日:2026年2月27日
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物価高対応子育て応援手当について
物価高の長期化による影響が特に大きい子育て世帯を支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、0歳から18歳(高校生年代)までの子ども1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。
● 支給対象者・支給額
● 支給時期(申請が不要な方)
● 支給時期(申請が必要な方)・申請方法
● よくある質問
支給対象者
1. 令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当受給者
2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母などで、出生による児童手当の届出を行い、認定された児童手当受給者
3. 1 の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)による児童手当の届出を行い、新たに認定された児童手当受給者
4. 1 ~ 3 いずれかに該当する公務員
支給額
対象児童 1人あたり2万円
支給時期
申請が不要な人(支給対象者 1 ・ 2 及び 3 )
1. 令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当受給者
①対象者には2月4日(水曜日)に、支給案内通知書を送付します。
②振込は、2月24日(火曜日)を予定しております。
③振込先は児童手当登録口座になります。
2. 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童の父母などで、出生による児童手当の届出を行い、認定された児童手当受給者
①対象者には2月26日(木曜日)に、支給案内通知書を送付します。
②振込は、3月25日(水曜日)を予定しております。
③振込先は児童手当登録口座になります。
※児童手当の届出日によっては次回以降の対象になる場合があります。
3. 1の配偶者であって、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中も含む)による児童手当の届出を行い、新たに認定された児童手当受給者
※1の配偶者が既に本手当を受給し、その方から本手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、又は本手当に相当する額の金銭等が本手当の目的のために消費されている場合は支給対象外となります。支給対象外となる場合は「受給拒否届出書」(PDF:80KB)を印刷の上、支給案内通知書の記載されている期日までに、子育て給付課までご提出ください。
①対象者には2月26日(木曜日)に、支給案内通知書を送付します。
②振込は、3月25日(水曜日)を予定しております。
③振込先は児童手当登録口座になります。
※児童手当の届出日によっては次回以降の対象になる場合があります。
※申請が必要な場合もあります。
【物価高対応子育て応援手当の受給を希望しない方】
『受給拒否届出書』を提出(郵送または窓口)してください。
※物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF:80KB)
●提出先
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1
藤沢市役所 子育て給付課 児童手当担当
●提出期限 支給案内通知書に記載の期限まで
申請が必要な人(支給対象者 4)
4. 1~3 いずれかに該当する公務員
所属庁(公務員職場)から『物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)』(証明欄記載済のもの)が発行され次第、住民登録地の市区町村へ申請してください。
※申請方法等については、市区町村によって異なりますので住民登録地の市区町村へ確認してください。
※原則として、勤務先で申請書が配布されます。
①申請受付
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年4月30日(木曜日)まで
②受付方法
| 電子申請 |
受付フォームはこちら(外部サイトへリンク)から ※システムの不具合により、2月18日(水曜日)午後4時から 2月19日(木曜日)午前11時30分まで受付できない状態でしたが、 現在はお使いいただけます。 ご不便をおかけいたしまして、誠に申し訳ございませんでした。 |
|---|---|
| 郵送申請 |
〒192-0390 |
| 窓口申請 |
藤沢市役所 子育て給付課 児童手当担当(藤沢市役所 本庁舎3階) ※市民センターでは受付していません。 |
③提出書類
●『物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)』
※所属庁による証明欄記載済のもの
●受取口座の分かるもの(通帳・キャッシュカードのコピー等)
※公金口座と金融機関口座の両方に記入されている場合は、金融機関口座に支給します。
④支給時期
|
2月中に 申請した方 |
対象者には3月中旬頃に、支給案内通知書を送付します。 ※書類の不備がある場合は次回以降の振込となります。 |
振込は、3月25日(水曜日)を予定しております。 |
|---|
※不足書類等不備があった方については、順次『業務委託先:光ビジネスフォーム株式会社』から案内を送付します。
DV被害により避難している方
DV被害により子どもと共に避難している場合は、令和7年9月分の受給者でなくても、『応援手当』の支給を受けることができる場合があります。9月分の児童手当受給者への支給が決定される前に手続きいただく必要がありますので、なるべく早く避難先市区町村にご相談ください。
よくある質問
| Q1.振り込まれた際の振込名義はどのようになりますか。 | 「コソダテオウエンテアテ フジサワシ」です。 |
|---|---|
| Q2.申請者(請求者)以外の口座に振り込むことはできますか? | 児童手当の申請者(請求者)以外の口座へ振り込むことはできません。 |
| Q3.所得制限はありますか。 | 所得制限はありません。 |
| Q4.公務員はどこから支給されるのですか。 |
令和7年9月末日時点の住民票のある市区町村から支給されますが、申請が必要です。申請の際に、所属庁(公務員職場)が発行する「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」(証明欄記載済みのもの)が必要です。 電子申請や郵送でも申請可能です。 |
| Q5.令和7年10月以降に藤沢市に引っ越した場合はどうなりますか? | 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給していた市区町村から支給されます。振込時期については児童手当を支給していた市区町村にお問い合わせください。 |
| Q6.令和7年12月に子どもが生まれ、令和8年2月に藤沢市に転入しました。子育て応援手当は、引っ越し前の市区町村と藤沢市のどちらから支給されますか。 |
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生したお子さんについては、初めて児童手当の認定を行う市区町村から支給されるため、引っ越し前の市区町村から支給されます。 振込時期については、引っ越し前の市区町村にお問合せください。 |
| Q7.令和7年10月以降に離婚により、児童手当の受給者となった場合はどうなりますか? |
離婚(離婚調停中も含む)により同居優先で受給者の変更手続きを行っている場合は、子育て応援手当の支給を受けることができます。 ※公務員の方は申請が必要です。 |
| Q8.DV被害により、子どもとともに藤沢市内に避難している場合はどうなりますか。 | DV被害があることを理由として、藤沢市で児童手当の受給者変更の手続きを行った場合は、支給できる場合がありますのでご相談ください。 |
子育て応援手当に関する”振り込め詐欺や”個人情報の詐欺”にご注意ください。
|
支給対象者の方に本市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、警察へご相談ください。 |
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お知らせ
- こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
0120-252-071(受付時間 平日 午前9時~午後6時)
情報の発信元
子ども青少年部 子育て給付課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎3階
電話番号:0466-50-3580(直通)
ファクス:0466-50-8416
