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更新日:2025年12月5日

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障がい者控除対象者認定書について

年末調整や確定申告等で、所得申告を行う本人または扶養親族が税法上の障がい者に該当する場合、一定の所得控除を受けることができます。

65歳以上でねたきり状態や介護保険の要介護1から5までの認定者、またはこうした高齢者を扶養している方に対し、年末調整または確定申告のための認定書を交付します。

対象者

65歳以上で次のいずれかにあてはまる方

(1)介護保険の要介護1から5までの認定を受けている方で、身体の状況や認知症の度合いが身体障がい者手帳や療育手帳等を交付される人と同程度と判断される場合

(2)在宅ねたきり高齢者台帳登録者(在宅において6ヶ月以上ねたきり状態の方)

※身体障がい者手帳・精神障がい者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方は、手帳が税控除のための証明となりますので、この認定書の交付を受ける必要はありません。

申請方法

<申請場所>

・高齢者支援課(本庁舎2階)

・各市民センター(藤沢市民センターを除く各市民センター(石川分館を含む))の地区福祉窓口

<申請時に必要な持ち物>

・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)

・申請者が成年後見人の場合は登記事項証明書の写し

郵送による申請

<提出書類>  

① 障がい者控除対象者認定申請書

② 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)

  申請者が成年後見人の場合は登記事項証明書の写し

③ 対象者の介護保険証の写し

<郵送先>

〒251-8601  神奈川県藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 高齢者支援課  

<留意事項>  

提出書類「① 障がい者控除対象者認定申請書」の記載内容に不備があった場合、再提出依頼をさせていただく場合がございます。必ず全ての項目に記入いただきますようお願いいたします。

※申請書下部、同意書欄の対象者氏名の記入漏れにご注意ください。(印字ではなくサインをお願いします)    

注意事項

・認定書のお渡しは、郵送となります。

認定書発行までに、通常2週間から1か月程度日数を要します。確定申告等の提出期限を考慮してお早目に申請してください。

・介護保険の認定状況によっては、認定書発行までに通常よりも日数を要する場合があります。

・認定の基準日は、証明する年の12月31日となります。(ただし、その年の途中で死亡した場合は死亡した日)そのため、基準日以前に申請する場合(例えば令和7年12月31日基準日の認定書を、令和7年10月1日に申請する場合等)、基準日までに介護度に変更が生じたり、対象者が死亡した場合には、再申請する必要があります。

 

 

申請書類のダウンロード

 リンク

 介護保険に関係する税の控除等について(介護保険課)

情報の発信元

福祉部 高齢者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3571(直通)

ファクス:0466-50-8412

お問い合わせ(外部サイトへリンク)

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