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更新日:2025年4月1日
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緊急通報サービスについて
ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の方等が地域で安心して生活できるように緊急通報装置等を貸与し、緊急時の対応及び日常生活の不安感の解消を図ります。
対象者
- 本市において在宅生活をする原則65歳以上の方で慢性疾患等により日常生活上注意を要するひとり暮らしの方。
- 本市において在宅生活をする原則65歳以上の方で慢性疾患等により日常生活上注意を要する原則65歳以上の方のみで構成されている世帯に属する方。
- 同居者の就労等により1、2に準ずるものと認められる方。
※同居又は近隣に居住する親族が緊急時に適切な対応ができる状況にある方は除きます。
事業内容
- 固定の電話回線を利用した緊急通報装置等を貸与します。
- 緊急時や日頃の相談の際に装置のボタンを押すことによって、コールセンターに通報が入るシステムです。また、居間や寝室等の生活動線上に人感センサーを設置し、異常がある際に自動でコールセンターに通報が入るシステムも導入しています。
- 常時コールセンターが健康面の相談等も承っております。
- 電話により月に1回の健康状態の確認も行っております。
- 緊急ボタンを押した際は、コールセンターが緊急連絡先に登録されている方、または警備会社の協力を得ながら、利用者の安否確認を行い、安全確保のため、迅速かつ適切な対応を図ります。
※緊急通報システムは、みなさまの救助や救命を約束するものではございません。次に記載されている行為等は対応いたしかねます。
- 診療、治療など、医療行為。
- 薬の服用についての指示。
- 当システムには、看護師等が療養上の情報提供や相談に応ずることが含まれますが、次の業務は含まれません。
(1)診療、治療、薬の処方などの医業。
(2)その他、医師法、医療法、保健師助産師看護師法等関連法規に抵触する業務。
- 盗難等の事故または、利用者の身体に対する危害を警戒し防止することを目的とする行為。
- 警備業法第2条第1項第1号および同条第4号に規定されている行為。
利用条件
- 緊急通報装置(固定型)を利用の場合、固定電話回線を利用するため、固定電話回線への加入が必要となります。
- 緊急通報装置(携帯型)を利用の場合、通話が可能な携帯電話をご自身で所有している必要があります。
- 可能であれば、日頃の見守りと緊急時の安否確認等をしていただく緊急連絡先の方を、複数名登録をお願いしております。非常時の際、より迅速な対応が図れます。
費用
- 緊急通報装置(固定型)を利用の場合、月額250円。緊急通報装置(携帯型)を利用の場合、月額1,000円。
- サービスの利用開始に伴う設置および保守等に係る費用については、市が負担します。それ以外の費用については、自己負担になります。
- 緊急通報装置の設置に伴う費用は、原則かかりません。(工事の内容によっては自己負担があります。)
- 自己の都合により装置を移設する際は、費用が発生することがあります。誤作動を防ぐため移設の際は事前に必ずご連絡ください。
- 自己の都合により機器紛失・損傷した場合は修理費用等が発生します。
申込み
在宅福祉サービスセンター(電話50-3524)、各市民センター(藤沢市民センターを除く)の地区福祉窓口まで。
情報の発信元
福祉部 高齢者支援課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階
電話番号:0466-50-3571(直通)
ファクス:0466-50-8412