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更新日:2025年6月9日

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福祉タクシー利用券について

在宅でねたきりの高齢者の方に、病院の通院や入退院の際に利用する「藤沢市福祉タクシー利用券(距離制運賃用)」の利用券を交付し、その料金の一部を助成します。

対象者

「藤沢市在宅ねたきり高齢者台帳」に登録されている方。

ただし、障がい者の「福祉タクシー利用券」の交付を受けている場合は対象となりません。

「藤沢市在宅ねたきり高齢者台帳」への登録は、各地区を担当する民生委員までお申し出ください。

給付額

1月3,600円分の利用券を、申請した月から3月分まで、年間最大43,200円分を上限として交付します。

利用券は1乗車につき2,400円分までご利用できます。

請求金額を超えて支払うことができませんので、差額が生じましたら、現金等でお支払いください。

申請方法

「福祉タクシー利用助成申請書」に必要事項を記入のうえ、高齢者支援課または各市民センター(石川分館含む)の地区福祉窓口に提出してください。

利用方法

福祉タクシーを利用した際に、高齢者用「藤沢市福祉タクシー利用券(距離制運賃用)」の利用券を乗務員へ渡し、超過料金があった場合は、その差額をお支払いください。

ご利用いただける車両は、一般社団法人神奈川県タクシー協会(045-241-3577)、県央個人タクシー協同組合(042-707-0902)、東日本介護タクシー協同組合(03-3871-5577)に加盟しているタクシーの他、道路運送法第4条第1項の許可、または、同法第79条の登録を受け、藤沢市と利用券の取扱いについて契約を締結したタクシー事業者及び福祉有償運送事業者の車両となります。

各事業者は、PDFファイルをご覧ください。

PDFファイルに記載されている事業者は、令和7年1月1日現在藤沢市と福祉タクシー利用券の取扱いについて契約を結んでいる事業者です。

情報の発信元

福祉部 高齢者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3571(直通)

ファクス:0466-50-8412

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