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更新日:2025年1月16日
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保存樹林・樹木・生垣
藤沢市ではみどり豊かな住みよい環境を保全するため、一定の基準を満たした樹林、樹木、生垣について指定を行い、継続して保存をしていただくことを奨励し支援しています。指定された保存樹林等については、指定状況に応じた奨励金をお支払いしています。
また藤沢市では、指定された保存樹林等が倒木などで第三者に損害を与え、樹林等の所有者が法律上の責任を負う場合に適用される賠償責任保険に加入しています。保険の適用には諸条件がありますので、事案が発生した際はみどり保全課までご相談ください。
新規で指定を希望される場合は、みどり保全課までご連絡ください。
保存樹林
指定条件
- 樹林地の面積が300平方メートル以上であること。
- 樹林を構成する樹木が健全でかつ樹容がすぐれていること。
- 原則として10年以上の保存指定ができること。
保存樹木
指定条件
- 独立樹木で幹の周囲が1m以上、または高さが10m以上、株立ち樹木で高さが2.5m以上、またははん登性樹木で枝葉面積が20平方メートル以上の単木であること。
- 樹木が健全でかつ樹容がすぐれていること。
- 原則として10年以上の保存指定ができること。
保存生垣
指定条件
- 生垣の長さが10m以上であること。
- 樹木が健全で枝葉が密に繁茂していて常に刈り込みなど手入れがなされ美観上すぐれていること。
- 原則として10年以上の保存指定ができること。
情報の発信元
都市整備部 みどり保全課
〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階
電話番号:0466-50-8252(直通)
ファクス:0466-50-8421