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更新日:2023年9月11日

地域森林計画対象民有林(森林法)

地域森林計画対象民有林とは

国が定める「全国森林計画(森林法第4条)」に即して、都道府県知事が5年ごとに10年を1期として、対象とする森林の区域、森林の整備及び保全の目標などを定める「地域森林計画(法第5条)」の対象となる民有林のことを指します。

「民有林」とは国が所有する「国有林」以外の森林のことです。
民有林には、個人や法人が所有する私有林のほか、都道府県や市町村が所有する公有林も含まれます。

藤沢市内の「地域森林計画対象民有林」所在地については、みどり保全課窓口または「e-かなマップ 地域森林計画対象民有林位置図」でご確認ください。

なお、1haを超える森林を開発する場合や、太陽光発電設備を設置する場合その面積が0.5haを超えるものについては、県知事の許可が必要となる場合があるため、みどり保全課にご相談ください(3.林地開発許可制度参照)。

1.伐採及び伐採後の造林届出制度について

地域森林計画対象民有林(保安林を除く)において、立木を伐採する場合は伐採前に「伐採及び伐採後の造林届出書」、「伐採計画書」、「造林計画書(間伐の場合は不要)」を提出し、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります(法第10条の8)

なお、伐採の計画に関して、隣接する森林も含めて開発が行われる面積が全体で1haを超えないことを市が確認した「確認通知書」、藤沢市森林計画に適合していることを市が認めた「適合通知書」の発行を望む場合は、「確認通知書・適合通知書交付申請書」の提出が必要となります。

立木の伐採を行う前の手続きについて

(1)提出者

森林所有者など、伐採の権原を有する者

※伐採を行う者と伐採後の造林の権原を有する者(=主に森林所有者)が異なる場合は、連名にて提出してください。

(2)届出期間

伐採を開始する90日前から30日前まで

(3)届出の提出先

藤沢市役所みどり保全課

(4)提出書類(伐採及び伐採後の造林届出書)

1)伐採及び伐採後の造林届出書・・・1部

2)伐採計画書・・・1部

3)造林計画書(間伐の場合は不要)・・・1部

4)添付書類・・・・・各1部

  添付書類確認表(PDF:230KB)

(5)罰則

「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出せずに、地域森林計画対象民有林の伐採を行った場合は、罰則が適用される場合があります。

(6)書式

立木を伐採した後の手続きについて

(1)報告者

伐採に係る森林の状況報告書・・・伐採を行った者

伐採後の造林に係る森林の状況報告書・・・伐採後の造林を行った(権原を有する)者(=主に森林所有者)

(2)提出時期

伐採に係る森林の状況報告書・・・伐採完了後30日以内

伐採後の造林に係る状況報告書・・・造林完了後(森林以外に転用する場合は伐採完了後)30日以内

※伐採と造林の一貫作業などにより、伐採後30日以内に造林が行われる場合には、造林が終了した後にこれらの報告を同時に行うことも可能です。

(3)提出書類(伐採に係る森林の状況報告書)

1)伐採に係る森林の状況報告書・・・・・1部

2)添付書類・・・・・各1部

 A.案内図

 B.現地写真

(伐採箇所の全景が写っているもの)

(4)提出書類(伐採後の造林に係る状況報告書)

1)伐採後の造林に係る状況報告書・・・・・1部

2)添付書類・・・・・各1部

 A.案内図

 B.現地写真

(伐採箇所の全景が写っているもの)

2.森林の土地の所有者届出制度について

新たに地域森林計画対象民有林森林の土地の所有者となった場合、藤沢市長への届出が必要です。

(1)届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている方は対象外です。

(2)届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

(3)届出の提出先

藤沢市役所みどり保全課

(4)提出書類

1)森林の土地所有者届出書・・・・・1部

2)添付書類・・・・・各1部

  • A.案内図
  • B.登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し

(5)書式

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。

(6)参考

制度の内容について、詳しくは次のリンクによりご覧ください。

3.林地開発許可制度について

(1)趣旨

森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、人々の生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。

これらの森林における開発行為においては、森林の有する役割を阻害しないよう、適正に行うことが必要であり、本許可制度は、このような観点から、これらの森林の土地について、その適正な利用を確保することを目的としています。

(2)許可対象地(法第10条の2)

地域森林計画対象民有林(保安林を除く)

(3)許可対象行為(法第10条の2・政令第2条の3)

許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次の規模をこえるものです。

  • ア専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
  • イその他の行為にあっては土地の面積1ヘクタール

(4)許可権者(法第10条の2・省令第2条)

開発行為をしようとする者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

詳細については、神奈川県のホームページにて確認してください。

4.保安林制度について

保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備など、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣または都道府県知事によって指定される森林です(法第25条・25条の2)。

保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制されます(法第34条)。

藤沢市内の保安林の詳細な指定エリア等については神奈川県にご確認ください。

5.根拠法令

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情報の発信元

都市整備部 みどり保全課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎6階

電話番号:0466-50-8252(直通)

ファクス:0466-50-8421

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