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更新日:2024年9月24日
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営業届出の手続きについて
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が始まりました。
営業を始める前にあらかじめ営業届出を行ってください。
手続きの方法
必要なものを用意して、藤沢市保健所生活衛生課窓口で手続きをしてください。
また、厚生労働省の食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)により、手続きをすることもできます。
手続きに必要なもの
- 営業許可申請書・営業届
営業許可申請書・営業届(エクセル:47KB)
営業許可申請書・営業届(PDF:235KB) - 食品衛生責任者の資格を証明する書類
原本又は写しを確認します。 - 登記事項証明書(法人の場合)
原本又は写しを確認します。
なお、法人番号(13桁)により、法人の名称及び所在地を確認できる場合は不要です。 - その他
製造・加工業や集団給食施設については、図面等が必要な場合があります。
営業届出の手続きには手数料はかかりません。
旧食品衛生法に基づく許可を取得している場合(乳類販売業等)
令和3年6月1日時点で旧食品衛生法に基づく許可を取得している場合で、営業届出に移行する業種については、営業届出をしたものとみなされますので、新たな営業届出は不要です。
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020