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更新日:2024年4月26日
平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、令和3年6月から原則として、許可や届出対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者は、従業員の衛生教育、営業施設の衛生管理等を行い、不備等を発見したら営業者にその改善を進言します。
また、食品衛生責任者は、定期的に保健所長等が実施する食品衛生に関する講習会を受講し、食品衛生に係る最新の知見等を習得するよう努めなければなりません。
藤沢市内の施設で食品衛生責任者として従事している方は、藤沢市保健所が実施する食品衛生に関する講習会を定期的に受講してください。
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