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更新日:2024年7月1日
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自動車による移動食品営業について
令和3年6月1日から神奈川県内の自動車による移動食品営業が変わりました
令和3年6月1日以降に神奈川県内のいずれかの自治体で新たに営業許可を取得又は営業届出をした営業車については、神奈川県内の他の自治体においても営業を認め合う運用を開始しました。
【注意】令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりです。
申請場所について
神奈川県内で自動車による移動食品営業を行う場合は、次の所在地を管轄する保健所等で申請してください。
(1)営業車の車庫(車の保管場所)
(2)営業車を管理する事務所等の所在地
(3)営業者の住所
(1)~(3)がいずれも神奈川県外である場合は、主たる営業地を管轄する保健所等で申請してください。
必要な給水・廃水タンクの容量
食品の品目や食器類の取扱いにより、必要な給水・廃水タンクの容量が異なります。業務計画書(参考様式)に調理工程等を記載のうえ、営業許可申請書・営業届に添付してください。
40リットル以上
- 大量の水を要しない調理
- 単一品目又は簡易な調理のみを行う
- 使い捨ての食器を使用する
80リットル以上
- 大量の水を要しない調理
- 使い捨ての食器を使用する
200リットル以上
- 大量の水を要する調理
- 複数の工程からなる調理
- 使い捨て以外の食器も使用する
飲食店営業の取り扱い食品
固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから以下の食品の提供は控えてください。
- 既製品以外の氷(冷却などの調理に使用する場合も含む。)
- 非加熱又は加熱不十分な状態で提供する食肉、魚介類又は卵を含む食品
- 営業車内で生鮮食品を下処理から調理した食品等
関連リンク
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
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ファクス:0466-28-2020