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更新日:2026年10月21日
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犬の登録・変更手続き
(マイクロチップを装着していない場合)
マイクロチップを装着していない犬の登録・変更手続きについてご案内します。
目次
- 市内で犬を飼い始めた場合
→犬を譲受等したとき
→市外から市内へお引越し(転入)したとき - その他登録事項が変更した場合
→市内から市外へお引越し(転出)したとき
→市内でお引越しや飼い主の変更等をしたとき
市内で犬を飼い始めた場合
犬を譲受等したとき(新規登録)
対象
- マイクロチップを装着していない犬を譲り受ける等して、新たに飼い始めた犬
- 2022年6月1日より前にマイクロチップを装着したが、指定登録機関への登録を希望しない犬
(注1)2022年6月1日以降にマイクロチップを装着した場合、指定登録機関への登録は義務です。
(注2)藤沢市や他の市区町村に一度も登録をしたことがない犬が対象です。
手続き
藤沢市保健所(4階・生活衛生課)への来所
- 窓口にて「犬の登録申請書」に必要事項をご記入いただき、ご提出ください。
- 手続き完了後、窓口にて犬の鑑札、愛犬のしおり、犬標識をお渡しします。
犬の鑑札は、飼い犬への装着が義務付けられていますので、必ずつけるようにしてください。
手数料(鑑札交付)
1頭あたり3,000円
市外から市内へお引越し(転入)したとき
対象
- 飼い犬を連れて、他の市区町村から藤沢市へお引越ししたとき(飼い主の変更なし)
- 市外で登録された犬を譲り受け、市内で飼い始めたとき(飼い主の変更あり)
手続き
藤沢市保健所(4階・生活衛生課)の窓口へ来所
- 窓口にて「犬の登録事項変更等届出書」に必要事項(犬の名前・生年月日、前住所地、鑑札番号等)をご記入いただき、ご提出ください。
【持ち物】前住所地で交付された鑑札 - 手続き完了後、窓口にて犬の鑑札、愛犬のしおり、犬標識をお渡しします。
犬の鑑札は、飼い犬への装着が義務付けられていますので、必ずつけるようにしてください。
手数料(鑑札交換)
無料
(注)前住所地で鑑札が交付されていない場合、登録手続きが行われていない可能性があります。前住所地での登録が確認できない場合は「新規登録」となるため、手数料は3,000円になります。
その他登録事項が変更した場合
市内から市外へお引越し(転出)したとき
対象
- 飼い犬を連れて、藤沢市から他の市区町村へお引越ししたとき(飼い主の変更なし)
手続き
新たなお住まいの市区町村の担当窓口にご確認ください。
(注)藤沢市への連絡等は不要です。
市内でお引越しや飼い主の変更等をしたとき
対象
- 飼い犬を連れて、藤沢市内でお引越ししたとき(飼い主の変更なし)
- 藤沢市に登録された犬を譲り受け、市内で飼い始めたとき(飼い主の変更あり)
手続き
次のいずれかの方法で、藤沢市保健所(生活衛生課)までご連絡ください。
- 藤沢市保健所(4階・生活衛生課)への来所又は電話(0466-50-3594)
- オンライン申請(電子申請システムe-kanagawaへリンク)
犬が亡くなった場合
手続き
次のいずれかの方法で、藤沢市保健所(生活衛生課)までご連絡ください。
- 藤沢市保健所(4階・生活衛生課)への来所又は電話(0466-50-3594)
- オンライン申請(電子申請システムe-kanagawaへリンク)
犬の鑑札を損傷・紛失した場合(再交付申請)
対象
- 犬の鑑札を損傷又は紛失したとき
手続き
次のいずれかの方法で、犬の鑑札の再交付申請をしてください。
なお、鑑札を損傷した場合は、申請の際に損傷した鑑札が必要です。
- 藤沢市保健所(4階・生活衛生課)への来所
- オンライン申請(電子申請システムe-kanagawaへリンク)
手数料
1頭あたり1,600円
(注)オンライン申請の場合、手数料とは別に、郵送料(申請1件につきレターパックライト代430円)が発生します。
情報の発信元
健康医療部 生活衛生課
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所4階
電話番号:0466-50-3594(直通)
ファクス:0466-28-2020